住宅宿泊事業(民泊)
住宅民泊事業法が、平成30年6月15日に施行します。
住宅宿泊事業を行う場合、法に基づく届け出が必要となります。また、 分譲マンションにおいては、民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、民泊を可能とするか禁止とするかを検討し、マンション管理規約で定めるようにしてください。
住宅宿泊事業の届出については、埼玉県観光課が窓口となります。届出は、全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して、電子にて行うことが原則となっています。システムへのアクセスは「民泊制度ポータルサイト」を通じて平成30年3月15日から可能となる予定です。
全国共通の「民泊制度コールセンター」が、平成30年3月1日から開設されました。民泊の制度等に関する相談は、まずコールセンターにご連絡ください。
平成30年2月28日から「民泊制度ポータルサイト」が開設されました。民泊の制度や届出方法等について案内していますので、併せてご確認ください。