運送事業者等に対する支援金交付事業
コロナ禍における原油高騰・物価高騰に伴い、社会インフラとして重要な運送事業者等の経営に及ぼす影響を緩和し、事業維持、改善を図るため支援金を交付します。
交付対象者
自動車運送事業(道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業をいう。)その他物流に関する事業を経営する者であって、市内に本社、支社、営業所等を置く「中小・小規模企業者」
中小・小規模企業者とは
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者並びに小規模企業振興基本法第2条第2項に規定する小企業者に該当する事業者
以下に掲げる者は交付対象外となります
・暴力団である者及び役員のうちに暴力団員に該当する者
・民事再生法第21条の規定による再生手続き開始の申立て、会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立てを行っている者(市長が特に認める者を除く。)
・法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行う者
・令和4年10月1日以後に事業を開始した者
・支援金の交付に係る中小・小規模企業者の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画している者
・和光市交通事業者支援金交付要綱(令和4年告示第55号)第2条第1項の交付対象者に該当する者
・直近の事業年度分の市税の申告を終えていない者又は直近の事業年度分の市税を滞納している者
・前各号に掲げる者のほか、市長が支援金を交付することが不適当であると認める者
交付対象車両及び交付額
道路運送車両法第3条に基づく以下の車両
・事業用貨物自動車等(普通自動車、大型特殊自動車)
… トラック、特殊等 1台につき 20,000円
・事業用貨物軽自動車等(小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車)
… 軽自動車、バイク等 1台につき 10,000円
車検証をご確認ください
・「事業用」であること
・用途が「貨物」「特種」であること(バイクは「乗用」)
・有効期間満了日が令和4年4月1日以降であること
・使用者情報が市内のものであること
申請は、1事業者につき1回までです。
申請方法
以下の書類を郵送又は持参にて提出してください
・和光市運送事業者等支援金交付申請書兼請求書(手書き用/PDF)
・和光市運送事業者等支援金交付申請書兼請求書(入力用/ワード)
・本社又は主たる事業所が市内に存することを証する書類の写し(登記簿謄本、開業届など)
・自動車運送事業その他物流に関する事業を営んでいることを証する書類の写し(営業許可証など)
・対象車両の車検証の写し
・対象車両の写真(ナンバー入り) ※カラー
・直近1期分の法人税確定申告書別表1の写し(法人の場合)
・直近1年分の確定申告書第1表の写し(個人の場合)
・通帳のうち振込先が分かるページの写し ※法人名義(法人の場合)又は個人事業主名義のもの