住民基本台帳ネットワークシステム・住民基本台帳カードについて
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは
平成11年の住民基本台帳法の改正により、行政機関等に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行えるようにするため、全国の市区町村が独自に管理している住民基本台帳を専用の通信回線で結び、市区町村間の住民基本台帳に関する事務の迅速な処理を行うことができるようにした全国規模のシステムです。
2013年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました
これにより、外国人住民の方の住民票に住民票コード(一人に対し一つの番号)が付番されます。
また、日本人住民と同様に下記のサービスをご利用いただけます。
(1)広域交付住民票の申請
和光市以外の市区町村の窓口でも住民票の写しの交付を受けることができます。
【交付時間】平日8:30~17:15
※申請の際に、在留カード、住基カード、運転免許証のいずれかの身分証明書の提示が必要となります。
広域交付で住民票を請求する場合について(クリックすると別のページに移ります)
(2)個人番号カードの交付申請
平成27年10月5日のマイナンバー法施行に伴い、住基カードの新規発行が平成27年12月28日をもって
終了しました、その代わりに平成28年から申請により個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードについての説明リンク(クリックすると別のページに移ります)
住基ネットについての詳細・最新情報は、総務省のホームページをご覧ください。
住民基本台帳カード(住基カード)とは
住民基本台帳カード(住基カード)は、住民基本台帳ネットワークシステムの2次稼動にともない、希望者に交付するカードです。「写真つき」「写真なし」の2種類のカードがあります。
写真付き住基カードは様々な場面で、公的な身分証明書として本人確認や年齢確認に活用でき、記載内容は身分証明書として足りるだけの項目を記載しつつも個人情報の保護に配慮されています(本籍地は記載されていません)。
住基カードについて、詳しいことはこちらを参照ください。
※平成27年12月28日をもって住基カードの新規交付は個人番号カードの交付開始にともない終了しました。
住基カードは、市外に転出後も継続して利用が可能です
有効な住基カードをお持ちの方が、異動日から14日以内に転出届及び転入届を完了することにより、転入先でも住基カードの継続利用が可能です。(転入届の特例)
継続利用を希望する場合、転出届及び転入届の際に住基カードを提示してください。
ただし、電子証明書はこれまでどおり市外転出により失効します。
転入届の特例での転出届の際の注意点
- 住基カード継続利用の意思表示
住基カードの継続利用をご希望の場合、必ず転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
特に、郵送により転出届される場合は、住基カードの交付を受けていて継続利用を希望する旨と、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
- 転出届の提出期間
転出前又は、転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
※転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
転入届の特例の適用を受けて転出届をした場合、紙の転出証明書の発行は省略されます
転入届の特例の適用を受けて転出届をした場合、紙の転出証明書は原則発行されません。
このため、転入届の際には窓口に住基カードを必ず持参していただき、住基カードに設定した暗証番号を入力していただく必要があります。住基カード所有者でなく、同じ世帯の方が届出を行う場合、住基カードの持参と暗証番号を把握しておいていただく必要があります。
- 転入届の期間
お引っ越しをした日(異動日)から14日以内に転入届を提出してください。
※期間を過ぎると住基カードの継続利用ができなくなります。また、前住所地から発行された転出証明書が必要となる場合がありますのでご注意ください。
- 外国人住民の方の転入届の特例は、2013年7月8日から適用。
住基カードをお持ちの方は和光市以外の市区町村の窓口でも住民票【広域交付遊住民票】の写しの交付を受けることができます。
【交付時間】平日8:30~17:15
※申請の際に、在留カード、旅券、住基カード、運転免許証のいずれかの身分証明書の提示が
必要となります。
住基カードをなくしてしまったら
・住基カードは身分証明書の代わりになるものですので、なくさないよう適切に管理してください。
・万が一、住基カードをなくした場合は 早急に下記担当までお申し出ください。