2013年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されます
住基ネットの運用により、外国人住民の方の住民票に住民票コード(一人に対しひとつの番号)が付番されます。
7月8日以降、外国人住民の方の属する世帯の世帯主様あてに通知文書を送付します。 通知書が届きましたら、内容を確認し大切に保管してください。(外国人住民の方が特に何か手続きをしていただく必要はありません。)
2013年7月8日からできるようになること
(1)広域交付住民票の交付申請
和光市以外の市区町村の窓口でも住民票の写しの交付を受けることができます。
【交付時間】平日8:30~17:15
※申請の際に、在留カード、旅券、住基カード、運転免許証のいずれかの身分証明書の提示が
必要となります。
(2)住民基本台帳カード(住基カード)の交付申請
⇒住基カードの新規発行はマイナンバー法施行により、平成27年12月28日をもって 終了しました。
(今後は住基カードの代わりに個人番号カードの交付を行います。)
申請により住基カードの交付を受けることができます。(有料)
※住基カードはご本人の希望により申請するものです。
(必要のない方は申請する必要はありません。)
※外国人住民の方の住基カードの有効期限は、在留資格や在留期限によって異なります。
※申請の際には申請者の方の本人確認書類(在留カードや旅券等)の提示が必要です。
◎住基カードを作成すると次のようなことが可能になります。
1.転入届の特例が受けられます。
転入届の特例とは、転入届の際に有効期限内の住基カードを提示し、
引越し日から14日以内に転出先市区町村に住基カードを提示して転入届することにより、
転出先でも住基カードが継続して利用できる手続きです。
※住基カードがなくても、通常の転出入の手続きは行えます。
2.公的個人認証サービス(電子証明書)の申請をすることができます。
電子証明書を取得することで、インターネットを通じて行政手続きの一部(確定申告等)を
行うことができます。(電子申請)
※電子申請を行うには、住基カードの交付、電子証明書の交付、専用のICカードリーダ、
専用ソフトのインストール等の準備が必要です。