令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
旧氏併記
女性活躍の視点に立った制度の整備として、社会において様々な活動で旧氏が使いやすくなるように、令和元年11月5日から、本人の申出により住民票やマイナンバーカードなどに旧氏を併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票やマイナンバーカードなどに併記し、公証することができます。
住民票などに記載できる旧氏は1人につき1つです。
※詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(外部リンク)
旧氏とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏は、その人に係る戸籍、又は除かれた戸籍に記載されています。
※外国人の方が帰化された場合の氏の変更に関しては、帰化前の氏は外国人の氏名であるため、旧氏を記載することはできません。
住民票に記載できる旧氏
旧氏を初めて住民票に併記する場合は、戸籍又は除かれた戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選択することができます。
住民票などに旧氏併記するためには
申請場所、時間
市役所1階戸籍住民課 住民担当
平日(月~金) 8:30~17:15
第3土曜日 8:30~12:00
※市内各出張所では、お取り扱いできませんので、ご注意ください。
手続きできる方
・本人
・同一世帯員
・任意代理人(委任状が必要)
・法定代理人(戸籍謄本、登記事項証明書等その資格を確認できる書類が必要)
必要な物
本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの身分証から1点
・健康保険証、年金手帳、社員証、学生証などから2点
提出書類
▼申請書
・旧氏記載請求書(初めて旧氏の記載を希望する場合)(39KB; PDFファイル)
・旧氏変更請求書(住民票等に旧氏を記載した後に氏に変更があったときに、旧氏を変更する場合)(41KB; PDFファイル)
・旧氏削除請求書(住民票等に記載した旧氏を削除する場合)(35KB; PDFファイル)
▼添付書類
・旧氏が記載されている戸籍謄本等(原本で、発行日がおおむね3か月以内のもの)
※手続き内容によって必要な書類が異なります。 (1)~(5)をご参照ください。
(1)初めて旧氏の記載を希望する場合
⇒ 過去の氏から1つ選んで記載できます。
この場合は、「希望する旧氏の記載がある戸籍又は除かれた戸籍」から「現在の戸籍」につながる全ての戸籍謄本等及び除籍謄本等が必要です。
(2)すでに記載されている旧氏の変更を希望する場合
⇒ 住民票に旧氏を記載した後に氏に変更があった場合、「すでに記載されている旧氏」を「直前に称していた旧氏」に限り、変更できます。
この場合は、(1)と同じ戸籍謄本等及び除籍謄本等が必要です。
(3)記載されている旧氏の削除を希望する場合
⇒ 住民票等に記載されている旧氏の削除ができます。
この場合は、添付書類「不要」です。
(4)削除後に称していた旧氏の再記載を希望する場合
⇒ 住民票等に記載されている旧氏を削除した後に、氏の変更がある場合に限り、削除日以降に戸籍に記載又は記録がされていた旧氏を記載できます。
この場合は、(1)と同じ戸籍謄本等及び除籍謄本等が必要です。
(5)国外転出時に旧氏の記載をしていて、転入時にその旧氏の記載を希望する場合
⇒ 国外からの転入後に国外転出時の旧氏の記載を希望する場合も、改めて請求が必要です。
この場合は、国外転出時の旧氏が記載された住民票又は消除された住民票(除票)が必要です。
必要に応じて持参するもの
・マイナンバーカード(カード所有者のみ)
・旧氏の印鑑(旧氏で印鑑登録をしたい方のみ)
旧氏の印鑑登録について
住民票に旧氏を併記した場合は、旧氏の印鑑で印鑑登録をすることができます。
例えば、住民票上の氏名が「和光 花子」で、旧氏として「広沢」が併記されている場合は、「和光 花子」、「和光」、「花子」以外にも、「広沢 花子」や「広沢」で印鑑登録することができます。
※すでに住民票上の氏名で印鑑登録をしていて、その登録を旧氏に変更する場合は、現在の登録内容を廃止して、旧氏での印鑑で再登録になるため、300円手数料がかかります。
印鑑登録の手続きについては、こちらをご覧ください。 ⇒ 印鑑登録・印鑑登録証明書のページ
注意事項
・本籍が和光市の場合でも戸籍謄本等は必要になります。(手数料有料) なお、いただいた戸籍謄本等は還付しません。
・旧氏は、住民票の写し、印鑑登録証明書、転出証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書に記載され、いずれも記載を省略することはできません。
現在の氏と旧氏の両方が必ず併記されます。
・引っ越しで他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれます。
・戸籍等の届出により氏が旧氏と同じものになった場合や、特別養子縁組の成立により旧氏記載者が養子となった場合でも、旧氏の削除請求がない限りは削除されません。
・旧氏を削除した場合は、その後に氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで併記できます。
・旧氏の記載等の手続きにより、マイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な方は、新規発行の手続きが必要です。
・文字の更正・訂正は氏の「字」の変更であり、「氏の変更」にあたらないため、旧氏記載の対象外となります。
(例:「渡邊」から「渡辺」に文字更正の申出を行った場合、「渡邊」は旧氏として記載はできません。)