中長期在留者の各種手続・在留カードについて
各種手続の場所は入国管理局です(居住地の変更を除く)
入国管理局:在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続き
※手続きによって必要となる書類等が異なりますので、持ち物は入国管理局へお問い合わせください。
※入国管理局で上記手続きを行った後に市役所へ届け出る必要はありません。※居住地の変更手続は、市区町村で行います。
「在留カード」はどういうカード?
- 在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
- 在留カードに記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。旧外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国や韓国の方などは、ローマ字の氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字です。
- 旧外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については、在留カードには記載されません。
- 在留カードは、旧外国人登録証明書と同様に常時携帯義務があります。
(カード表面)
(カード裏面)
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※カード右下の在留期間更新等許可申請欄 在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請をしたときに、これらの申請中であることが記載される欄です。(申請後、更新又は変更の許可がされたときは、新しい在留カードが交付されます) |
在留カードの更新手続き:入国管理局
在留カードには「有効期間」があります
在留カードの有効期間は、表1のとおりです。
永住者 | |
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16歳以上の方 | 交付の日から7年間 |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
永住者以外の在留資格 | |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
旧外国人登録証明書は、「みなし在留カード」としてしばらく使えます
旧外国人登録証明書は、みなし在留カードとして、表2に定める期間ご使用できます。
在留資格・ |
旧外国人登録証明書が、みなし在留カードとして使える期間 |
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永住者 | |
16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特定活動※ 特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている方に限ります | |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
それ以外の在留資格 | |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
※外国人登録証明書をお持ちの人は表2に定める有効期間内に、「在留カード」に切替える手続が必要です。
在留カードへの切替手続きについて