公害紛争処理制度

公害問題にお悩みの方は、まず市役所環境課へご相談ください。

また、 以下のような場合、公害紛争処理制度をご利用いただくことができます。

・当事者間の対立が深刻な場合

・苦情申立後長期間が経過して、解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合

・損害賠償の問題が中心となっている場合

・紛争の原因について争いがある場合 

公害紛争処理制度とは

公害問題や環境問題に困っている場合に、公平・中立な第三者機関である国の「公害等調整委員会」や都道府県の「公害審査会」が被害者と加害者との間に入り、あっせん・調停・仲裁・裁定という手続きで、こうした紛争を解決する制度です。 

公害相談ダイヤル

公害等調整委員会では、暮らしの中の公害でお困りの方から、公害紛争処理制度の利用に関する相談を受け付けています。

電話番号:03-3581-9959

【月~金曜日 午前10時~午後6時(祝日及び、12月29日~1月3日を除く)】

関連リンク

埼玉県公害審査会

公害等調整委員会(総務省)

お問い合わせ

担当名:環境課 環境推進担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9118  FAX:048-464-1192

メールアドレス: