り災証明について
り災証明とは
「り災証明」とは災害により被害を受けたことを公的に証明するもので、市が被災状況の現地調査などを行い、確認した事実に基づき発行しております。災害救助法や被災者生活再建支援法等による各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる家屋の被害程度等について証明するものです。
り災証明の発行は、被災日より期間が空いてしまうとその災害で被害を受けたものかどうか判断できなくなるため、原則2週間以内とさせていただいております(ただし、大規模災害の場合は、被害の程度により期間を決定します)。
り災証明発行前に家屋を修繕される方や、受付期間を終了した災害のり災証明の発行希望の方は下記『注意』をご参照ください。
※火災によるり災証明は、消防署が発行します。
→和光消防署 TEL:461-0119
発行までの流れ
申請時に必要な書類
- り災証明願
- 印鑑
- 被害状況がわかる写真
注意
- 市職員が現場確認で伺う前に建物を修繕等をされる場合には、後日でも被害の状況を確認できるように、必ず修繕前の被害状況のわかる写真をできるだけ多く記録していただくよう、お願いいたします。
※写真としては、「建物の全景」「建物の損壊部分」「建物の傾斜」等可能な限り被害の状況がわかる写真を複数枚ご用意ください。
- 受付期間が終了した災害のり災証明の発行は、以下の資料がある方のみ発行いたします。
(1)被害を受ける前の写真
(2)被害を受けた後の写真
※(1)(2)に関しては、撮影日確認のため、写真データの提出もお願いいたします。
様式
・り災証明願(17KB; MS-Wordファイル)
市職員が被災状況の現地確認を行い、確認した事実に基づき発行する証明書です。
・り災届出証明願(17KB; MS-Wordファイル)
被害と災害の因果関係が確認できない場合に、被害があったという届出がされたことについて発行する証明書です。