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戸籍・住民票・改葬許可申請書に関する様式
郵送による住民票の請求の場合のみ、手数料が免除されます
「密集・密着防止、市民の窓口滞在時間の短縮」のための対策として、住民票の郵送交付を推進するため、郵送請求による住民票の手数料を無料とし、その住民票を市から発送するために必要な郵送料について、市が負担するものです。
対象となる証明書
- 住民票(世帯票・個人票)
手数料免除の条件
- 個人の市内在住者のみ (八業士、債権者、法人については有料です)
- 3枚まで (4枚以上希望する方は事前にご相談ください)
免除する期間
- 令和2年4月27日から当面の間
※期間終了する際はお知らせします
郵送請求の方法
- 住民票等交付申請書(郵送用)に必要事項を記入していただき、申請者本人の氏名が確認できるもの(本人確認書類)のコピーを同封の上、戸籍住民課住民担当宛に郵送してください。
※返信用封筒は不要です
手数料変更のお知らせ
平成30年7月1日から、手数料が変わりました。
郵送による請求の場合は、平成30年7月1日以降に戸籍住民課に到着した申請は、新手数料が適用されますので、ご了承ください。
住民票の写し等の料金改定について、詳細はこちらをご覧ください。
郵便料金の改定について
消費税率の改定に伴い、令和元年10月1日から郵便料金が変わりますので、ご注意ください。
書類を送付する場合や、同封する返信用封筒に切手を貼る場合は、郵便料金を間違わないようご注意ください。
郵便料金が不足した場合は、「不足分受取人払い」扱いで送付いたします。
なお、令和元年10月1日前後での郵送を考えている方につきましては、差分の切手を同封していただければ、こちらに到着して郵便料金が足りなかった際に使用させていただきます。使用しなかった場合は、証明書と一緒に返信用封筒に入れて郵送させていただきます。郵便料金が足りない場合は、追送していただく場合がございますのでご了承ください。
郵便料金の例 |
令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日以降 |
定形郵便物(25g以内) |
82円 |
84円 |
定形郵便物(50g以内) |
92円 |
94円 |
速達 ※郵便料金に追加してください |
280円 |
290円 |
郵便料金等の改定について、詳細はこちらをご覧ください。(日本郵便株式会社のホームページに移動します)
申請書印刷のご案内
プリンターなど印刷機器をお持ちでない方は、コンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用してダウンロードした申請書などを印刷することもできます。詳細は以下の各コンビニエンスストア別の説明をご覧ください。
コンビニエンスストアなどでの印刷の際には、別途プリント料金が発生します。
様式
様式名 |
内容 |
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本籍が和光市にある人で戸籍謄本等(戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍附票・身分証明)の交付を郵便で請求する場合 |
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和光市民が、住民票の交付を郵便で請求する場合 |
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郵送による転出届を希望する場合 |
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和光市民以外の人が、和光市で住民票の請求をする場合 |
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建物を新築・建替えた場合 |
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各申請(届出)を代理人の方が申請(届出)をする場合 |
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本人通知を希望する場合 |
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登録内容の変更又は廃止する場合 |
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本人通知の登録・変更・廃止を代理人の方が申込みする場合 |
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住民票・戸籍・印鑑証明の窓口申請に使用する場合(郵送申請には使用不可) |
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改葬許可申請書を窓口・郵送で申請する場合 |
*全ての様式はA4サイズで印刷してください。
*外国人住民の方の転出届(転入届の特例)や広域交付の住民票の適用は平成25年7月8日以降です。
担当名:戸籍住民課
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階 FAX:048-460-3146
メールアドレス:
住民担当 電話番号:048-424-9112
戸籍担当 電話番号:048-424-9111