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重度心身障害者医療費助成
重度心身障害者医療費支給制度の対象者が変わります【平成27年1月1日から】
変更点
・新たに、65歳未満の精神保健福祉手帳「1級」所持者が対象者となります。(ただし、精神病床への入院費用は対象外)
・平成27年1月1日以降に、65歳以上の方が新規に手帳を取得した場合、手帳の種類や等級に関わらず、対象外となります。
※すでに重度心身障害者医療費支給制度の受給者である方は、平成27年1月1日以降も医療費助成が受けられますので、改正による手続は必要ありません。
65歳以上の方で、手帳の交付日が平成27年1月1日以降の方は、
手帳の等級に関わらず重度心身障害者医療費支給の対象外になります。
新規又は等級変更等の申請をされる方は、早めに手続してください。
詳しくは、下記担当までご相談ください。
重度心身障害者医療費助成とは
心身障害者が医療を受けたとき医療保険の自己負担分を助成します。
ただし、他の公費負担や健康保険により、高額療養費や付加給付が支払われる場合は、その額を除きます。
また、入院時の食費療養標準負担額や生活療養標準負担額は助成対象外となります。
対象者
1. 身体障害者手帳1級~3級の方
2. 療育手帳○A、A、Bの方
3. 後期高齢者医療制度に加入している65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳4級のうち音声機能又は言語機能の障害をお持ちの方
(2)身体障害者手帳4級のうち下肢障害で1号、3号、4号に該当する方
・1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・3号(1下肢を下腿の1/2以上で欠くもの)
・4号(1下肢の機能の著しい障害)
(3)精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
(4)障害基礎年金1・2級の証書をお持ちの方
登録申請
以下の書類を持って、社会福祉課で申請してください。
手帳、健康保険証、後期高齢者医療受給者証(該当者のみ)、本人名義の普通預金口座、印鑑
重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの方へ
申請の方法
医療機関の窓口で医療費を支払ったあと、受給者と医療点数の分かる領収書を医療費支給申請書に添付し※、
市役所社会福祉課、出張所、又は地域生活支援センターに申請してください。(郵送も可)
※ 領収書の添付の他に、医療費支給申請書に医療機関が領収内容を記載することもできます。
窓口払いの廃止
和光・朝霞・志木・新座の4市内の医科、歯科、薬局、一部の接骨院等での通院時の窓口払いがなくなりました。
※1 ただし、後期高齢者医療制度加入者、高齢受給者証(医療保険発行)をお持ちの方は対象となりません。
※2 月の途中で21,000円以上になった場合は、月の初めからの窓口払いが必要です。
支払時期
申請月の翌月末に支払います。
申請用紙
【ワードファイル】重度心身障害者医療費支給申請書申請書(42KB; MS-Wordファイル)
【PDFファイル】重度心身障害者医療費支給申請書申請書(63KB; PDFファイル)
※手続きの際、他に添付書類が必要となることがありますので、 詳しくは担当にお問い合わせください。