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障害福祉サービス等の利用方法
障害者総合支援法や児童福祉法に基づく障害福祉サービス等を利用するためには、事前の申請などが必要になります。なおサービス等利用計画及び障害児支援利用計画については、平成24年4月より段階的に拡大し、平成27年3月までに原則としてすべての障害福祉サービス等を利用する障害者・障害児を対象とする予定です。
介護給付の利用方法
1 相談・申請
サービス利用を希望する障害者又は障害児の保護者は、地域生活支援センターに相談してください。サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
利用したいサービスが決まったら、サービス利用の申請を行います。児童の場合は保護者が手続きをします。
2 サービス等利用計画案の提出依頼
市は申請者に対してサービス等利用計画案の提出を依頼します。※対象者は平成24年4月より段階的に拡大します。
3 障害程度区分認定調査
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行います。調査の内容と種類は次の3つです。
- アセスメント調査…障害者の心身の状況を把握するための106項目の調査
- 概況調査…日中活動の状況、本人・家族・介護者の状況、サービス利用意向、居住環境などに関する調査
- その他の特記事項…アセスメント調査で把握しきれない本人の状況についての調査
4 サービス等利用計画案の作成・提出
申請者からの依頼により指定特定相談支援事業者が作成した計画案を、申請者が市に提出します。
5 審査・判定・区分認定
3で行った調査と医師の意見書をもとに、審査・判定を行い、障害程度区分を決定します。
※障害程度区分とは、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障害者の心身の状態を総合的に表す区分であり、区分1から区分6までの6段階で認定されます。
6 障害程度区分・支給決定の通知
5で決められた障害程度区分を申請者に通知します。
また、勘案事項調査を行い、審査会の意見等の内容を踏まえ、支給決定を行います。
障害程度区分や現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、サービスの支給量を決定し、その内容を申請者に通知します。
7 受給者証の交付
サービスの支給量等が決定されると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
8 利用の開始
利用者が、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。
※3の調査の際に、申請者の利用意向を聞き、障害程度区分の認定と通知、支給決定を同時に行うこともあります。
訓練等給付の利用方法
1 相談・申請
サービス利用を希望する障害者又は障害児の保護者は、地域生活支援センターに相談してください。サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
利用したいサービスが決まったら、サービス利用の申請を行います。児童の場合は保護者が手続きをします。
2 サービス等利用計画案の提出依頼
市は申請者に対してサービス等利用計画案の提出を依頼します。※対象者は平成24年4月より段階的に拡大します。
3 障害程度区分認定調査
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行います。調査の内容と種類は次の3つです。
- アセスメント調査…障害者の心身の状況を把握するための106項目の調査
- 概況調査…日中活動の状況、本人・家族・介護者の状況、サービス利用意向、居住環境などに関する調査
- その他の特記事項…アセスメント調査で把握しきれない本人の状況についての調査
4 サービス等利用計画案の作成・提出
申請者からの依頼により指定特定相談支援事業者が作成した計画案を、申請者が市に提出します。
5 暫定支給決定
訓練等給付は、一部のサービスを除き、そのサービスが本人にとって適切かどうかを判断するため、暫定的に支給決定を行います。一定期間サービスを利用し、サービスの効果や本人の意思を確認します。※ 共同生活援助及び就労継続支援B型については暫定支給決定は行いません。
6 利用の開始
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します
7 支給決定
一定期間暫定決定したサービスを利用した後、そのサービスが利用者に適しており、また利用者が利用継続の意思を持っていた場合、本支給決定を行います。
8 受給者証の交付
サービスの支給量等が決定されると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
9 利用の開始
利用者が、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。
障害児通所支援の利用方法
1 相談・申請
サービス利用を希望する障害児の保護者は、地域生活支援センターに相談してください。サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
利用したいサービスが決まったら、サービス利用の申請を行います。申請者は保護者となります。
2 サービス等利用計画案の提出依頼
市は申請者に対してサービス等利用計画案の提出を依頼します。※対象者は平成24年4月より段階的に拡大します。
3 調査
サービスを希望する児童の心身の状況等や利用サービス意向を聞き取ります。
4 障害児支援利用計画案の作成・提出
申請者からの依頼により指定障害児支援相談支援事業者が作成した計画案を、申請者が市に提出します。
5 支給決定
児童の心身の状況等や利用サービス意向などにより、サービスの支給量を決定し、その内容を申請者に通知します。
6 受給者証の交付
サービスの支給量等が決定されると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
7 利用の開始
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。