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ホームページ > 健康と福祉 > 障害者福祉 > 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対しての一時金支給について

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対しての一時金支給について

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金がこの法律に基づき支給されます。

 対象となる方や対象者の認定についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。

 

【厚生労働省ホームページ 「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」 】 

 

【埼玉県ホームページ 「旧優生保護法一時金受受付・相談窓口」 】 

 電話番号  048-831-2777(専用ダイヤル)

 ■受付時間  9:00~17:00(月~金、ただし祝日・年末年始を除く)

 

 

お問い合わせ

担当名:ネウボラ課

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所 FAX:048-464-1926

メールアドレス:ネウボラ課アドレス

母子保健担当 電話番号:048-424-9087

手当医療担当 電話番号:048-424-9140