マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年(2021年)3月(予定)から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、事前に登録(初回登録)を行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
※令和3年3月から順次医療機関等で利用が可能となります。オンライン資格確認の環境整備が整っていない医療機関等については引き続き保険証の提示が必要となりますのでご注意ください。
オンライン資格確認とは
医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行います。
オンライン資格確認 パンフレット(1)(2445KB; PDFファイル)
オンライン資格確認 パンフレット(2)(2200KB; PDFファイル)
利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
マイナンバーカードを取得後、登録の申込みは、マイナポータルでできます。
(注意) パソコンからマイナポータルにアクセスする場合はICカードをご用意ください。
まずはマイナンバーカードを取得してください。手続きについてはこちら ⇒ マイナンバーカード申請サポート(内部サイト-戸籍住民課)
マイナポータル (外部サイト)
事前登録方法(PC版)(1938KB; PDFファイル)
事前登録方法(スマホ版)(2133KB; PDFファイル)
マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット
健康保険証としてずっと使えます
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。(※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です)
医療保険の資格確認がスピーディになります
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要になります
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。(一部対象者を除く)
健康管理や医療の質が向上します
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3年10月頃予定)
被保険者の同意があれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師、歯科医師、薬剤師等と共有できます。このことにより、より多くの診療情報や服薬管理が可能となります。
医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理コスト削減につながります。
医療費控除の手続きが便利になります
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年10月頃予定)
所得税の確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
マイナンバーカードの安全性について
カードリーダーに本人がカードをかざすので、医療機関や薬局の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありません。
マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
カードのICチップの中に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。
紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤルにより24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。
マイナンバーカードの安全性 パンフレット(1754KB; PDFファイル)
担当名:健康保険医療課 国保医療政策担当
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 FAX:048-463-8815
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