医療費通知について
医療費通知を発送しました
和光市国民健康保険(国保)の加入者を対象に、「医療費通知」を発送しました。
発送スケジュール
発送月 | 記載されている診療月 |
令和5年1月下旬 |
令和4年9月分・10月分 |
令和5年3月下旬 |
令和4年11月分・12月分 |
令和5年5月下旬 |
令和5年1月分・2月分 |
令和5年7月下旬 |
令和5年3月分・4月分 |
令和5年9月下旬 |
令和5年5月分・6月分 |
令和5年11月下旬 |
令和5年7月分・8月分 |
医療費通知は、奇数月の月末に発送しています。
医療費通知とは
医療費通知は、国保の皆さまが、病院、薬局、整骨院など(医療機関等)を受診した際の医療費がどのくらいかかったのか(医療費)、ご自身の負担がどのくらいだったのか(自己負担)をお知らせするものです。また、医療費から自己負担を控除した金額は、国保からの給付(保険給付)でまかなわれています。
例:義務教育(小学校)就学後70歳未満の場合
医療費(10割)=自己負担(3割)+保険給付(7割)
医療費通知の目的
医療費通知は、皆さまが保険制度に関心を持ち、さらに健康に対する意識を高め、疾病予防と健康づくりに役立てていただくことを目的に送付しています。ただし、診療科目によっては、医療機関の名称が記載されない場合があります。また、皆さまが実際に医療機関の窓口負担した金額と医療費通知に記載された「窓口での支払い額」が大きく異なる場合(☆1)などで、ご不明な点がありましたら、市役所へお問い合わせください。
☆1 「窓口での支払い額」は保険適用分のみです。保険が適用されない治療、差額ベット代などは含まれていません。また、窓口での支払いは四捨五入した金額となるため、領収書の金額と一致しないことがあります。
確定申告の医療費控除について
医療費通知を利用して医療費控除を受けられる方は、確定申告書に添付する「医療費控除の明細書【内訳書】」の、「1 医療費通知に記載された事項」欄に医療費通知でお知らせした金額の合計を記入し、その医療費通知を添付注1 してください。11月・12月診療分につきましては、「2 医療費(上記1以外)の明細」欄に領収書に基づき記入して、年間の医療費の合計額を算出していただきますようお願いいたします。なお、2 医療費の明細に記入した医療費の領収書(医療費通知に係るものは除きます)は、自宅等で5年間保管しておかなければなりません。
注1 医療費通知に記載された、被保険者証の記号・番号のうち、番号部分は復元できない程度に塗り潰してください。(令和2年10月1日施行の健康保険法の改正による「告知要求制限」に該当するため)
医療費通知の確定申告に関するQ&A
Q1:11月、12月の医療費通知がありません。
A:医療費通知の作成には、医療機関等から送られてくる医療費データが必要となりますが、そのデータが届くまで少なくとも3か月かかりますので、確定申告時期にお送りできるものは10月診療分までとなります。ご理解をお願いいたします。
なお、医療費通知が3月15日に間に合わない11月、12月診療分につきましては、医療機関等からの領収書に基づいて、ご自身で「医療費控除の明細書」の2医療費(上記1以外)の明細の部分に記入してください。また、それらの領収書は、5年間保管する必要があります。(医療費通知に記載されている部分は、法令上保管する必要ありません。)
Q2:医療機関等の名称が空欄となっているか所があるが、このまま提出してよいか。
A:市の医療費通知では、診療科が精神科、心療内科等の場合や保険医療機関名から病名が類推できるものについては記載されません。確定申告に使用される場合、当該医療費については、領収書に基づいて医療費通知(原本)に、医療費の明細として必要事項を補完記入していただく(注1)ことになります。
(注1) 申告者自身が医療費通知に必要事項を補完記入した場合には、その補完記入した欄に対応する医療費の領収書については、申告者が5年間保管する必要があります。
Q3:医療費通知に掲載されていない医療費がある。
A:医療機関等からの請求遅延やあはき(あん摩・鍼・灸)請求など作成月に入力のないものは記載されないことがありますので、ご理解をお願いいたします。未掲載の医療費がありましたら、Q1の回答同様、2の医療費の明細に記入し、領収書を5年間保管してください。
Q4:過去の医療費通知を紛失してしまいました。
A:医療費通知は、再交付申請書の提出により再発行することができます。被保険者証を持参して健康保険医療課窓口で申請、又は、再交付申請書を市HPよりダウンロードして必要事項を記入し、被保険者証のコピーを添付して郵送ください。なお、再発行には2週間ほどの期間をいただきます。
国民健康保険被保険者に対する傷病手当金と傷病見舞金について
国民健康保険に加入されている方が、新型コロナウイルス感染症に感染しお仕事を休んだ場合、感染時の職業により傷病手当金又は傷病見舞金を支給いたします。
適用期間は、令和2年1月1日から令和5年3月31日の間となっています。
傷病手当金は、こちらをご覧ください。
傷病見舞金は、こちらをご覧ください。
いま私たちにできること
新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い・手指消毒」、「マスクの着用」と「3つの密を避ける」ことです。
感染力が強い変異株にも、基本的な感染予防対策が有効です。
担当名:健康保険医療課 国保医療政策担当
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 FAX:048-463-8815
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