医療費の自己負担割合について
診療等を受けたとき、医療機関等の窓口での支払いは、医療費等の1割又は3割です。
自己負担割合は、毎年8月1日現在の世帯状況と前年の所得に基づいて判定しています。
医療費の自己負担割合
医療機関等で受診したときは、保険証を提示することにより、医療費を一部負担にすることができます。
保険証には自己負担割合(1割又は3割)が記載されていますのでご確認ください。
なお、自己負担割合の2割の施行が予定されています。
詳細につきましては、下記の『自己負担割合の見直し(2割負担施行)』をご覧ください。
自己負担割合の判定
自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。
自己負担割合 |
住民税課税所得 |
1割 |
同じ世帯の被保険者全員が145万円未満 |
3割 |
145万円以上の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者 |
- 過去にさかのぼって所得更正(修正)があり、1割負担から3割負担に変更になった場合、一部負担金の差額(2割分)を埼玉県後期高齢者医療広域連合が請求する場合があります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、 総所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を引いた金額が210万円以下の場合は、1割負担となります。
基準収入額適用申請
住民税課税所得が145万円以上の方でも、次のいずれかの要件に該当する場合は、基準収入額適用申請をして認められると自己負担割合が3割から1割に変更になります。
なお、条件を満たすと思われる方には、市役所から申請書をお送りしています。
被保険者が1名だけの世帯の場合 |
被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、その方との収入の合計が520万円未満) |
被保険者が2名以上の世帯の場合 |
被保険者の収入の合計が520万円未満 |
- 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額です。(所得金額ではありません)
- 土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するために確定申告した場合も、売却時の収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます。(所得が0円又はマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)
自己負担割合の見直し(2割負担施行)
令和4年10⽉1⽇から、医療費の自己負担割合が3割以外の被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上の方は自己負担割合が2割負担となります。
制度改正の詳細につきましては、下記の厚生労働省のホームページ、又はリーフレットをご確認ください。
厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)」
【リーフレット】後期高齢者医療制度に関するお知らせ(540KB; PDFファイル)
コールセンター
制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国及び埼玉県後期高齢者医療広域連合がコールセンターを開設しています。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター(国)
- 受付時間 月曜日~土曜日、午前9時~午後6時(日曜日及び祝日は休業)
- 電話番号 0120-002-719
窓口負担割合の見直しにかかるコールセンター(埼玉県後期高齢者医療広域連合)
- 受付時間 月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日及び祝日は休業)
- 電話番号 0120-085-950
担当名:健康保険医療課
保険料年金担当 電話番号:048-424-9139
後期高齢者医療担当 電話番号:048-424-9151
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階 FAX:048-463-8815
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