後期高齢者医療制度について
平成20年3月まで、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は、国民健康保険や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、それまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。 詳細につきましては、厚生労働省のホームページ(後期高齢者医療制度について)をご確認ください。
運営の仕組み
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。 詳細につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
市では、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、保険証の引渡しなど、身近な窓口業務を行います。
被保険者(対象者)
75歳以上の方
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75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。
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75歳になる前まで健康保険組合等(国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)の被扶養者であった方も、75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の被保険者となります。
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75歳以上の方が和光市に転入してきた方は、転入した日から加入します。
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生活保護を受給している方など、適用除外の要件に該当する方は対象となりません。
65歳以上75歳未満で一定の障害をお持ちの方
一定の障害をお持ちの方のうち、埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けた日から対象になります。
なお、申請は任意です。
被保険者証(保険証)
後期高齢者医療制度に加入すると、保険証が1人に1枚交付されます。
有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなり、毎年7月中旬ごろ新しい保険証をお届けしています。
75歳の誕生日を迎えて、新たに後期高齢者医療制度に加入される方には、誕生日の約1か月から2週間前までに保険証をお届けしています。
また、障害認定を受けた方は、認定日当日から約1週間後までに、転入してきた方には、転入後、約1週間から2週間後までに保険証をお届けしています。
なお、 事前に登録を行えば、保険証とは別に、マイナンバーカードを保険証として利用できます。詳しくはこちら。
令和4年度は制度改正に伴い、有効期限が異なる保険証を2回送付します。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
令和4年度は有効期限が異なる被保険者証(保険証)を2回送付します
令和4年10月1日施行の窓口負担2割の導入に伴い、令和4年度は有効期限の異なる保険証を2度送付します。
1度目の保険証について
1度目は茶色の保険証を7月に送付しました。
茶色の保険証はお手元に届き次第ご使用いただけます。
有効期限は令和4年9月30日までです。
2度目の保険証について
2度目はピンクの色保険証を9月末までに送付します。
ピンク色の保険証は交付年月日からご使用いただけます。
有効期限は令和5年7月31日までです。
医療費の自己負担割合
保険証には、自己負担割合等が記載されていますので、お医者さんにかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。
窓口では、かかった医療費の一部(1割又は3割)を負担していただきます。
なお、 令和4年10月1日から、医療費の自己負担割合が3割以外の被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上の方は自己負担割合が2割負担となります。
医療費の自己負担割合及び2割負担の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
担当名:健康保険医療課
保険料年金担当 電話番号:048-424-9139
後期高齢者医療担当 電話番号:048-424-9151
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階 FAX:048-463-8815
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