子どもの予防接種について
予防接種とは
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした免疫(病気に対する抵抗力)は、成長とともに自然に失われていきます。
このため、お子さん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが、予防接種です。
免疫をつくることにより発病を予防したり、症状を軽くするため、また、病気を流行させないためにも、予防接種を受けて免疫をつけましょう。
予防接種には、以下の予防接種があります。
(1)定期予防接種(予防接種法により、対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた予防接種)
(2)任意予防接種(国により使用が認められているものの、予防接種法に規定されていない予防接種)
定期予防接種について
★いずれの予防接種も、条件を満たすと、予防接種は無料(公費負担)で受けることができます
案内通知に同封する説明書をよくお読みのうえ、接種をうけてください
予防接種名 | 完了回数 | 通知の時期 (予定) |
対象年齢 |
標準的な接種方法 |
---|---|---|---|---|
ヒブ |
初回3回 + 追加1回 |
生まれた月の 翌月下旬頃 |
生後2か月~5歳未満 |
27日~56日の間隔をあけて3回、3回目終了後から7か月~13か月の間隔をあけて 1回接種 |
小児用 肺炎球菌 |
初回3回 + 追加1回 |
27日~56日の間隔をあけて3回、3回目終了後から60日間以上の間隔をあけて 1回接種 |
||
B型肝炎 | 3回 |
1歳未満 |
27日以上の間隔で2回、1回目の接種から139日以上の間隔をあけて1回接種 | |
四種混合 | 初回3回 + 追加1回 |
生後2か月~7歳半未満 |
20日以上の間隔で3回、3回目終了後から6か月以上の間隔をあけて1回接種 | |
ロタリックス (1価) |
2回 | 生後6週~生後24週未満 《生後2か月で開始》 |
27日以上の間隔をあけて2回 (接種の開始は14週6日までに完了させる) |
|
ロタテック |
3回 |
生後6週~生後32週未満 |
27日以上の間隔をあけて3回 (接種の開始は14週6日までに完了させる) |
|
BCG | 1回 | 4か月健診通知に同封 |
1歳未満 |
生後5か月頃に1回接種 |
水痘 | 2回 | 10か月健診通知に同封 |
1歳~3歳未満 |
6か月~12か月の間隔をあけて接種 |
麻しん風しん 1期 |
1回 | 1歳~2歳未満 | 1歳到達後できるだけ早めに接種 | |
麻しん風しん 2期 |
1回 | 小学校就学前年度の 4月 |
小学校就学前の1年間 | 対象年度の4月~6月 |
日本脳炎 1期 |
初回2回 + 追加1回 |
3歳になる月の前月末 |
生後6か月~7歳半未満 |
6日以上の間隔をあけて2回、 |
日本脳炎 2期 |
1回 |
9歳になる月の前月末 令和4年度、対象のお子様には、10歳になる月の前月に通知を送っています。 |
9歳以上13歳未満 |
|
日本脳炎 |
(1)平成7年4月2日~平成19年4月1日生 : 通知は高校3年生相当年度の7月頃の予定です (2)平成19年4月2日~平成21年10月1日生:9歳の時に通知済 |
|||
二種混合 | 1回 | 小学5年生の年度の5月 | 11歳~13歳未満 | |
HPV |
3回 |
H25年6月から、積極的勧奨を差し控えていましたが、令和4年度から再開しました。 |
小学6年生~高校1年生の |
【サーバリックス(2価)】 【ガーダシル(4価)】 【シルガード(9価)】 |
指定医療機関以外での接種が必要な場合について
以下の(1)~(4)に該当する場合、指定医療機関以外でも接種を受けることができます。
(1)障害や未熟児のため県外に入院している
(2)家庭環境(DV等の事情)により、県内での接種が困難である
(3)障害等の在宅療養中で、指定医療機関以外から往診を受けている
(4)里帰り等の理由で県内での接種が困難である
接種の方法について
指定医療機関以外での接種には、市から該当医療機関宛に「依頼書」を作成する必要があります。
依頼書をお持ちの上、該当医療機関で接種を受けることはできますが、接種にかかる費用は一旦全額自己負担していただきます。
その後、償還払いの申請を行っていただくことにより、和光市で定める上限額までの費用の返還を行います。
(1)指定医療機関以外での接種が必要な旨、保健センターに電話をしてください
(2)保健センターから、申請に必要な書類をお送りします
(3)保健センターにて申請書を受理してから約1週間で依頼書を作成します
(4)作成済みの「依頼書」と「償還払い申請書」をお送りします
(5)依頼書がお手元に到着したら、該当医療機関で予防接種を受けてください
〔持ち物〕 母子手帳/市作成の依頼書/和光市の予診票 /その他医療機関が指定するもの
(6)依頼したすべての接種が終了後、償還払いの申請書に記載のある必要書類を保健センターに提出
(接種後の領収書は、接種した予防接種の種類ごとの単価の記載が必要です)
〔参考PDF〕予防接種償還払いの手続きの流れ(233KB; PDFファイル)
指定医療機関以外で接種を受ける場合のご注意
依頼書作成前に接種を行った場合、市での費用負担を行うことができません。
依頼書の即日発行は行えませんので、必ず接種の予定まで余裕を持ったうえで、保健センターにご相談ください。
長期療養を必要とする疾病にかかった等により定期予防接種を受けることができなかった方へ
定期予防接種は原則として、規定のスケジュール通り実施してください。
ただし、接種のための受診による感染症へのり患のリスクが、予防接種を延期することのリスクよりも高いと考えらえる場合、申請をすることによって、定期予防接種の期間を延長することができます。 ご不明な点は、和光市保健センターまでお問い合わせください。
対象者
次の1から3にあたる特別な事情により、やむを得ず定期接種を受けることができなかった方
1 下記の(1)から(3) の疾病にかかったこと
(1) 免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2) 免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3) (1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの
2 臓器の移植を受けたあと、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
対象となる予防接種
B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合、
麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス感染症
接種期間
特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまで。
ただし、下記の予防接種は年齢に制限があります。
BCG | 4歳に達するまで |
小児用肺炎球菌 | 6歳に達するまで |
ヒブ | 10歳に達するまで |
四種混合 | 15歳に達するまで |
実施方法
(1)医療機関にて該当理由書(116KB)を記入してもらう
(2)定期接種実施申請書(15KB; )を記入する
(3)該当理由書と定期接種実施申請書を和光市保健センターに提出する
(4)保健センターから認定通知書、定期接種に関する依頼書、定期接種に関する完了報告書を受け取る
(5)(4)の書類を病院に提出し、定期予防接種を実施する
※備考※
・該当理由書の特別な事情の内容は、(5)医学的知見に基づき、(1)~(4)に準ずると認められるものが該当となります
・契約医療機関で予防接種を実施した場合、窓口負担はありません
予防接種健康被害救済制度
予防接種による副反応について
予防接種の種類によっても異なりますが、接種後に熱が出たり接種した部分が腫れたりすることがあります。
ほとんどは数日以内に自然に治りますが、まれに高熱やひどい腫れ、ひきつけなどの症状を起こすこともあります。
接種後にこうした症状が出た場合は、速やかに医療機関にご相談ください。
予防接種後の重い副反応については、報告基準が定められていて、基準にあてはまる症状を診断した医師は、国に報告することとされています。
定期予防接種による健康被害
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。
・和光市予防接種健康被害救済制度(チラシ)(451KB; PDFファイル)
・参考HPはこちら「厚生労働省 予防接種健康被害救済制度」
任意予防接種による健康被害
定期予防接種の接種対象年齢から外れた場合や接種期間を過ぎた場合等、任意接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医療品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
ただし、日本国内未承認のもの(日本国内未承認の個人輸入された医薬品)については、健康被害が生じた場合も救済制度はありません。
参考資料
日本小児科学会の「知っておきわくちん情報」
・総論(No.01~No.09)(5424KB; PDFファイル)
・各論(No.10~No.22)(8120KB; PDFファイル)
予防接種についてわかりやすく紹介されたパンフレットです。
<総論>
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<各論>
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担当名:健康保険医療課 ヘルスサポート担当(保健センター)
住所:〒351-0106 和光市広沢1-5-51 保健センター
電話番号:048-465-0311(予防接種・こころの相談・食育関係)
048-424-9128(成人の健康診断・健康づくり関係)
FAX:048-465-0557
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