保育園を休園する場合

 

 休園

  お子さんが、怪我や病気などで通園できないことが1か月以上続く場合は、事前に、こども福祉課又は保育

 園に、休園の手続きを行っていただきます。

 

  (1)「休園届」の提出

     「休園届」を、こども福祉課又は保育園に提出してください。 

 

  (2)休園期間

     休園は、3か月が限度となります。

     それ以上の期間通園しない場合は、退所となりますのでご注意ください。 

      

  (3)休園中の保育料

     休園の期間中も保育料を納付いただく必要がございます。

お問い合わせ

担当名:保育サポート課

支給認定担当 

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階 
電話番号:048-424-9130 FAX:048-464-1926
メールアドレス:保育サポート課

保育センター  

住所:〒351-0104 和光市南2丁目3-3 2階
電話番号:048-483-4407 FAX:048-483-4408
メールアドレス: