ひとり親家庭等医療費助成制度
母子や父子家庭又は親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者の人が、医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。
ただしこの制度は所得制限があります。
ひとり親家庭等医療費の助成制度の内容
助成が受けられる人
ひとり親家庭の母又は父、養育者(祖父母等)と、その子ども(※)が対象となります。
※子どもは満18歳に達した年度の3月31日までが対象となります。ただし一定の障害がある場合は、子どもの年齢が満20歳未満までとなります。
所得制限について
申請者や配偶者、同居等で生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹などのうち一番所得の高い人)の所得が下記の金額である場合は、助成を受けることができません。
扶養人数 |
申請者本人の所得(年間) |
配偶者・扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 |
2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
助成の対象となる医療費
病院、歯科医院、薬局等で受診した保険診療による一部負担金が対象となります。
ただし、健康保険組合等から支給される高額療養費(注1)及び附加給付金(注2)がある場合は、その額を除きます。
(注1)高額療養費
健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。
(注2)附加給付金
各健康保険組合が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。このため、附加給付の制度がある組合とない組合があります。(例:和光市国民健康保険や全国健康保険協会にはこの制度はありません。)
自費分の医療費や健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の差額ベッド代や通院の際の交通費等は対象にはなりません。
ひとり親家庭等医療費の助成を受ける方法
助成を受けるための申請手続き
助成資格の認定を受けるためには、申請手続きが必要となります。こども福祉課で手続きをお願いします。
【申請に必要なもの】
1.戸籍謄本(申請者及び子どものもので本籍・続柄の記載のあるもの)
※離婚又は死亡の事由による場合は、離婚・死亡の記載のあるもの
2.住民票(世帯全員のもので本籍・続柄の記載のあるもの)
3.課税(非課税)証明書(所得金額、控除額が記載されているもの)
4.普通預金の通帳(申請者名義のもの)
5.健康保険証(申請者の方と子どもの名前の記載のあるもの)
※上記1~4については、児童扶養手当の申請で提出している場合は不要です。
医療費の助成の方法
<和光市・朝霞市・新座市・志木市内の医療機関で「窓口払い廃止」を実施している医療機関を受診(通院)する場合>
「ひとり親家庭等医療費受給者証」(青色)と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。
上記の医療機関に通院された場合、保険診療分の一部負担金の窓口支払いがなくなります。
ただし、市県民税が課税されている場合(受給者証に「負担有」の表示がある人)は、自己負担金として次の額を医療機関窓口で負担していただきます。
- 通院 1医療機関につき、1か月あたり1,000円
- 入院 1医療機関につき、1日あたり1,200円
※ただし、平成23年1月診療分から小学生の通院及び入院、中学生の入院は自己負担金がかかりません。
平成25年10月診療分から中学生の通院においても自己負担金がかからなくなりました。
※次の場合には、保険診療分であっても、医療機関の窓口での支払いが必要となります。
- 4市内の協定医療機関で保険診療分の医療費一部負担金が、医療機関・入院・通院ごとに、1か月21,000円以上かかった場合
- 4市内の協定医療機関で「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示しなかった場合
- 現物給付を取り扱わない医療機関等で受診した場合
- 4市以外の医療機関で受診した場合
- 入院した場合
<医療機関の窓口で支払った医療費(保険診療にかかる一部負担金)がある場合>
「ひとり親家庭等医療費支給申請書」により償還の申請ができます。下記書類をご提出ください。
申請書の提出があった翌月半ばに口座に振り込みます。
1 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」(74KB; PDFファイル)
「ひとり親家庭等医療費支給申請書」(26KB; MS-Wordファイル)
2 医療費の領収書(原本)
3 【高額療養費又は附加給付金が支給される場合】健康保険組合等からの支給決定通知書(コピー可)
4 【高額療養費又は附加給付金が支給される場合で支給決定通知書がない場合】健康保険組合等への照会に関する同意書(11KB; MS-Wordファイル)
申請される際には以下の点にご注意ください。
- 診療月の翌月以降にご提出ください。(当月分は原則受け付けできません。)
- 申請書1枚につき、対象者ごと・診療月ごと・医療機関ごとにまとめてください。ただし、同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるときには、総合病院では診療科目別に申請書を分けてください。
- 添付していただく領収書には、次の事項の表示が必要です。
お子様の名前・診療月(診療日)・保険対象診療総点数又は総額・受領金額(自己負担額)・発行日・医療機関の受領印 - 提出期限は医療費を支払った日の翌日から起算して5年間です。5年を経過すると時効により支給ができません。
その他、届出が必要なとき
- 登録内容に変更があったとき(健康保険証、振込先金融機関、住所、課税状況等)
- 和光市外へ転出するとき(転出日の前日までが助成対象期間になります。受給者証はご返却ください)
- その他、資格を喪失するとき
担当名:ネウボラ課
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階 FAX:048-464-1926
メールアドレス:
手当医療担当 電話番号:048-424-9140