乳幼児(生後6か月から4歳)に対する新型コロナワクチン接種の実施について
令和4年10月24日に国の関係政省令が施行され、生後6か月から4歳までのお子様についても新型コロナワクチン接種の対象となり、接種が開始されました。
厚生労働省作成パンフレット「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)」(1631KB; PDFファイル)
※ワクチンを接種するかは、感染予防等の効果と副反応のリスク双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方がご判断いただきますようお願いします。接種は、保護者の方の同意に基づき行われます。
接種の対象
次のいずれも満たす方。
- 接種日に本市に住民登録のある方
- 1回目の接種時に生後6か月から4歳の年齢の方
※乳幼児用ワクチンを1回又は2回接種後に5歳を迎えた場合、3回目接種まで乳幼児用ワクチンを接種してください。(1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。)
※5歳の誕生日の「前日」から1回目の接種を開始する場合、小児(5歳~11歳)用の新型コロナワクチンの接種対象となります。
使用ワクチン
乳幼児用ファイザー社ワクチン
※新型コロナワクチン(乳幼児用ファイザー社ワクチン)の説明書はこちらの厚生労働省ホームページ(外部サイト)からご確認ください。
※小児(5歳~11歳)用ファイザー、大人(12歳以上)用ファイザーとは別製剤です。
接種回数、接種間隔等について
接種回数
初回接種として3回接種
接種間隔
1回目の接種から3週間後、2回目を接種
2回目の接種から8週間後、3回目を接種
※新型コロナワクチン接種の前後に他の予防接種を行う場合、新型コロナワクチン接種の前後13日以上の間隔を空ける必要があります。
(インフルエンザワクチンのみ、新型コロナワクチンとの接種間隔に関する規定はありませんが、医療機関により同時接種の可否が異なります。)
接種券について
令和4年10月末時点で生後6か月から4歳の方には令和4年10月26日(水曜日)に接種券を発送します。
※以降は、生後6か月を迎える前月末までに順次、接種券を発送します。
※5歳以降(5歳になる誕生日の前日から)に1回目の接種を行う場合、接種には5歳~11歳用の小児用ワクチンを使用します。この場合、接種券一体型予診票と接種済証の変更はありませんが、5歳~11歳の初回接種は2回ですので、3回目の接種券一体型予診票と接種済証の3回目の欄は使用できません。
接種会場
市内の医療機関(令和4年10月29日時点)
市内の医療機関で個別接種が実施されます。(市での集団接種の実施予定はありません)。
具体的には下表のとおり実施します。
・こちらをクリック(119KB; PDFファイル)すると下表が拡大されます。
※状況により、内容が変更となる場合があります。各医療機関等のホームページも併せてご確認ください。
接種にあたっての注意事項
乳幼児(生後6か月~4歳)の接種では保護者の同意と同伴が必須です。
予診票の「署名欄」には保護者(親権を行う者、又は後見人)の署名が必要です。保護者の署名がないと接種ができませんのであらかじめご了承ください、
また、接種にあたっては保護者の方が必ず同伴してください。(保護者がやむを得ない理由によって同伴できない場合は、祖父母、成人している兄弟姉妹などで、接種するお子さまの健康状態を普段からよく知っている方の同伴が必要です。)
母子健康手帳は必ず持参
乳幼児の接種記録は原則として母子健康手帳に残すため、接種の際、必ず持参してくださ い。なお、小学校就学の始期に達するまでのお子さんの場合、接種記録を母子健康手帳に記すことが必須とされています。
ワクチン接種についてのお願い
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人又は保護者の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願い申し上げます。受ける方又は保護者の同意なく接種が行われることはありません。
体質や病気など、様々な事情で接種を受けられない方もいますので、周囲の方に接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
担当名:健康保険医療課 新型コロナウイルスワクチン接種事業
推進プロジェクトチーム
住所:〒351-0106 和光市広沢1-5-51 保健センター
電話番号:048-465-0311
FAX:048-465-0557
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