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公民館使用方法について

平成21年4月1日から公民館の使用方法がかわります

 使用料の金額、免除及び減額の基準、一部の貸出時間等がかわり、それに伴い公民館の使用の方法もかわります。

INDEX

主な改正内容
 
 1 使用料
     2 免除及び減額の基準
     3 使用区分
  4 使用登録

公民館の使用について(申請から使用まで)
  1 使用許可の手続き
    ・申し込みの方法
    ・使用申込み(中央公民館のみ)
  2 使用許可の変更・取り消しについて
  3 貸出時間の変更
  4 使用コマ数の制限
  5 免除・減額登録団体の当月分の使用について
    6 経過措置として旧使用料、旧減免基準などを適用

新使用料金表
 ・中央公民館(80%減額)(50%減額)
 ・坂下公民館(80%減額)(50%減額)
 ・南公民館(80%減額)(50%減額)

リンク

公民館利用案内


 主な改正内容

 使用料
4月1日から改正された使用料が適用されます。
申請(許可)と同時に使用料を納付するようになります。
空きのある施設(部屋)は当日の申込みでも使用できます。ただし、公民館を初めて使用される団体や不定期で公民館を使用している団体は、公民館に団体を登録する必要があります。

 

 免除及び減額の基準
4月から免除の区分のほか減額の区分ができます。
 ○使用料の免除(全額免除)
  ・公共使用(市、教育委員会)
  ・公共的使用(自治会等)
  ・社会教育活動推進団体(文化団体連合会及び加盟団体、体育協会及び加盟団体等)

 ○使用料の減額(80%、50%減額)
  80%減額
  社会教育を目的とする団体(自主学習団体)
  社会福祉法人
  50%減額
  高齢者(65歳以上)で構成する団体
  障害者で構成する団体
  小人(15歳以下)で構成する団体

 

 使用区分
  午後(午後1時から午後5時まで)の使用時間が、4月1日から午後1(午後1時から午後3時まで)と午後2(午後3時15分から午後5時15分まで)の二つに区分されます。

 

 使用登録
  4月1日から公民館を使用するには、次のいずれかの団体登録が必要です。
 免除登録  免除対象団体
 減額登録  減額対象団体
 一般登録  不定期に使用している団体(免除又は、減額団体に登録できない団体)及び初めて
          使用しようとする団体


公民館の使用について(申請から使用まで)

1 使用許可の手続き

 申込みの方法

(1) 公民館を使用するには、公民館使用申請書を提出することにより、公民館を使用しようとする日の属する月の3か月前の初日から申込みをすることができます。(市内在住、在勤、在学者)

<例>

 ※

     

例えば、市内在住、在勤、在学者が公民館を7月15日に利用しようとする場合、使用しようとする7月の月の3か月前の4月1日から使用申請の申込みができます。

 

  

 

 

・7月15日の利用の場合 

 


公民館に「和光市公民館使用申請書(3枚複写)」を提出し、使用料を納めると公民館から「和光市公民館使用許可書」を交付されます。

 ただし、公民館を初めて使用される場合は、公民館利用一般登録の手続きが必要です。手続きがされていない場合、公民館を使用することはできません。
 <一般利用の手続き>
  (1)公民館利用一般登録申請書を提出してください。
  (2)公民館で審査をします。
  (3)社会教育を目的とする団体等と認められた場合、登録カードが交付されます      

                          

(2) 市内在住、在勤、在学者以外の団体は、公民館を使用しようとする日の属する月の2か月前の初日から申込みをすることができます。

<例>
・7月15日の使用の場合                          

 


予約の申込み(中央公民館のみ)

(1) 予約の申込みは、中央公民館の使用に限り利用をしようとする日の属する月の4か月前の20日~26日までの7日間に限り予約(使用申請書を優先して提出することができる。)の申込みをすることができます。(市内在住、在勤、在学者は、予約の申込みをすることができます。)

<例>

 ※ 例えば、市内在住、在勤、在学者が公民館を8月15日に使用しようとする場合、使用しようとする8月の月の4か月前の4月20日から26日までに予約の申込みができます。 

 

 8月15日に使用する場合 

 ※「予約をされる団体は、施設を使用する月の4か月前の20日から26日までに、使用申請書(様式第1号 3枚複写)に団体名、代表者名、予約日時、施設等を記入し公民館窓口へ提出します。  

(2) 公民館では、予約の申込みがあった場合、27日から末日までの間に予約者を決定し、和光市公民館予約確定通知書を当該予約者に通知します。

 また、申込みのあった予約で同施設及び同日時で他の予約の申込みをした団体と重複した場合には、末日までに重複した相手と話し合って決めていただくか抽選により、予約者を決定します。(予約者には、「和光市公民館予約確定通知書」を交付します)

 

(3) 「予約確定通知書」が届きましたら、使用料を納付期限内(納付期限は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の末日。予約確定通知書に記載されている。)に公民館窓口で納めてください。使用料を納めると許可書が交付されます。

 

(4) 「予約確定通知書」に記載されている納付期限までに使用料を納付されない場合は、予約を取り消したものとみなされ予約が取り消されます。

 

(5) 予約申込みの予約者の確定後、市内在住、在勤、在学者については、使用しようとする日の属する月の3か月前の初日から使用枠のない施設について、申込みができます。

 

※ 使用しようとする日の属する月の3か月前から利用しようとする当日まで申込みをすることができます。(申請書に記入し使用料と一緒に公民館に提出する。)

公民館から「和光市公民館使用許可書」が交付されます。

 

 

2 使用許可の変更・取り消しについて

(1) 使用許可された日が使用できなくなったときは、新たな申請書を提出し使用日の変更をすることができます。その際、使用許可されている許可書(変更を希望している)を併せて提出してください。

 

(2) 施設の変更に伴う使用料に差額が生じる場合は、新たな申請書の提出の際に差額金を納付していただきます。ただし、差額による還付はしません。

 

(3) すでに納めた使用料については還付しません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を還付します。

 条例第11条第1項第4号の規定により使用を取り消し、又は使用を停止したとき。

  ※ 条例第11条第1項第4号 「その他教育委員会において必要があると認めるとき。」

 使用者の責めに帰することができない理由により、公民館を使用することができなくなったとき。

  ※ 使用許可の変更・取り消しの申請手続きは、速やかにお願いします。

    使用する当日の変更・取り消しはできません。

3 貸出時間の変更

  いままで午前、午後、夜間、全日で貸出時間を区分していましたが条例改正後、午前、午後1、午後2、夜間、全日の区分となりました。

 

 <改正前>

午前

午後

夜間

全日

 午前9時 ~12時

午後1時~午後5時

午後5時30分~ 午後9時30分

午前9時~午後9時30分 

 

 <改正後>

 午前

午後1

午後2

 夜間

全日

午前9時~12時

午後1時~午後3時

午後3時15分~
         午後5時15分

午後5時30分~
         午後9時30分

午前9時~21時30分

←         使用数は1コマ         →

 

※ 午後の使用については、連続して午後1・午後2を使用した場合、使用料は、午後1と午後2の2コマ分かかりますが、使用コマ数は、1コマ分として数えます。

 

<例>

○ 中央公民館の視聴覚室を例に午後1、午後2を連続して使用した場合のコマ数と使用料について説明します。

 

 <改正前の使用料及びコマ数>

施 設

使 用 時 間

使 用 料

免除又は減額後の使用料

コマ数

視聴覚室

午後(1時~5時)

4,400円

全額免除

1コマ

 

 <改正後の使用料及びコマ数>

施 設

使用時間

使用料

免除又は減額後の使用料

コマ数

視聴覚室

午後1(1時~3時)

1,000円

80%減額  200円

1コマ

午後2(3時15分~5時15分)

1,000円

80%減額  200円

1コマ

午後1・2(1時時~5時15分)

2,000円

80%免除  400円

1コマ

 

 

 

4 使用コマ数の制限

公民館を使用する回数は、 1団体   1か月   4コマ(回)  使用できます。

5週ある月は、5コマ(回)使用できます。

※ 例えば、平成21年4月は、5週目は29日(水曜日)、30日(木曜日)の2日間ですので、水曜日又は木曜日を使用している団体は、5コマまで使用することができます。

5 免除・減額登録団体の当月分の使用について

 免除・減額登録団体は、1か月4コマ使用できますが、当月分の使用については、当月の初日(1日~3日)の使用に限り1週間前から申込むことができます。

<例>

※ 例えば、当月分の使用ということで平成21年5月1日の日に使用したい場合は、5月1日の1週間(7日)前から申込むことができます。

 

当月分使用(5月1日利用の場合)

6 経過措置として旧使用料、旧減免基準などを適用

 4月から6月までの施設使用についての経過措置について

 

  (1) 3月末日までに使用申請し許可書の交付を受けている使用日は、旧使用料が適用

   されます。

  (2) 社会教育関係団体として登録されている団体で、3月末日までに使用申請し許可

   書の交付を受けている利用日は、旧減免基準が適用され使用料は、無料となります。

  (3) 使用時間の区分で午後(午後1時から5時まで)については、3月末日までに使

   用申請し許可書の交付を受けている使用日は、許可書のとおり1コマ(午後1時か

   ら5時まで)として使用できます。

新使用用料金表 ※4月1日から施設利用の申込みをされた場合

 中央公民館

施設名/区分

午 前

午後1

午後2

夜 間

全 日

9時~12

13時~15

1515分~1715

1730分~2130

9時~2130

 

 

会議室1

100

1,500

1,000

1,000

2,000

5,500

80

300

200

200

400

1,100

50

750

500

500

1,000

2,750

 

会議室2

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

会議室3                                                                                

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

講義室1

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

講義室2

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

美術工作室

100

600

400

400

800

2,200

80

120

80

80

160

440

50

300

200

200

400

1,100

 

視聴覚室                                                                                                                 

100

1,500

1,000

1,000

2,000

5,500

80

300

200

200

400

1,100

50

750

500

500

1,000

2,750

 

 

 

 

 

 

音楽室

100

900

600

600

1,200

3,300

80

180

120

120

240

660

50

450

300

300

600

1,650

 

和室

100

600

400

400

800

2,200

80

120

80

80

160

440

50

300

200

200

400

1,100

 

調理実習室                                                                                

100

600

400

400

800

2,200

80

120

80

80

160

440

50

300

200

200

400

1,100

 

体育室

100

2,400

1,600

1,600

3,200

8,800

80

480

320

320

640

1,760

50

1,200

800

800

1,600

4,400


坂下公民館

施設名/区分

午 前

午後1

午後2

夜 間

全 日

9時~12

13時~15

1515分~1715

1730分~2130

9時~2130

 

 

 

 

 

 

 

和室

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

会議室1

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

調理実習室

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

講堂

100

1,200

800

800

1,600

4,400

80

240

160

160

320

880

50

600

400

400

800

2,200

 

 

 

 

 

会議室2

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

会議室3

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

視聴覚室

100

600

400

400

800

2,200

80

120

80

80

160

440

50

300

200

200

400

1,100



 

南公民館

施設名/区分

午 前

午後1

午後2

夜 間

全 日

9時~12

13時~15

1515分~1715

1730分~2130

9時~2130

 

 

 

 

 

 

和室1

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

和室2

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

 

会議室                                                                                

100

600

400

400

800

2,200

80

120

80

80

160

440

50

300

200

200

400

1,100

 

視聴覚室

100

600

400

400

800

2,200

80

120

80

80

160

440

50

300

200

200

400

1,100

 

 

 

 

調理実習室

100

600

400

400

800

2,200

80

120

80

80

160

440

50

300

200

200

400

1,100

 

美術工

作室

100

300

200

200

400

1,100

80

60

40

40

80

220

50

150

100

100

200

550

体育室兼

講堂

100

2,000

1,300

1,300

3,200

7,800

80

400

260

260

640

1,560

50

1,000

650

650

1,600

3,900

 

お問い合わせ

担当名:生涯学習課 生涯学習担当

住所:広沢1-5 市役所4階

電話番号:048-424-9150 FAX:048-464-7901

メールアドレス: