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生涯学習の拠点 公民館の利用案内
INDEX
■ 概要
■ 利用の手続き
● 1 申込み・受付
>初めて利用される方
>既に登録されている方
・申込の方法
>市内在住・在勤・在学者の団体
> 市内在住・在勤・在学者以外の団体
・予約の申込み(中央公民館のみ)
● 2 使用許可の変更・取り消し
● 3 貸出時間
● 4 使用コマ数の制限
● 5 免除・減額登録団体の当月分の使用について
■ 使用料
概要
公民館は、市内の中央地区・北地区・南地区にそれそれ1ケ所あり、各種講座、学級等を生涯学習の拠点として開催しています。各講座の情報について、詳しくは、広報わこうでお知らせします。
公民館は、青少年から高齢者までが気軽に立ち寄れるところです。そして、自由な学習文化活動の「ひろば」です。
公民館では、いろいろな講座やサークル活動・学習活動・地域活動等が活発に行われています。
公民館は、こうした活動をとおして教養を豊かにし、健康な体力づくり、そして住みよい地域づくりの力を養うための施設です。
■利用の条件
・社会教育を目的とする団体であること。
・会員の半数以上が近隣四市(和光市、朝霞市、志木市、新座市)に居住または在勤、在学であること。
利用の手続き
1 申込み・受付
初めて利用される方
公民館利用一般登録の手続きが必要です。手続きがされていない場合、公民館を使用することはできません。
<一般利用の手続き>
(1) 公民館利用一般登録申請書(27KB; PDFファイル)を提出してください。
(申請書用紙は、各公民館及び生涯学習課窓口にあります。)
(2) 公民館で審査をします。
(3) 社会教育を目的とする団体等と認められた場合、登録カードが交付されます。
申請の際に、このカードを提示してください。
既に登録されている方
●申込みの方法
(市内在住、在勤、在学者の団体の場合)
公民館を使用するには、公民館使用申請書を提出することにより、公民館を使用しようとする日の属する月の3か月前の初日から申込みをすることができます。
申込の際に、登録カードを提示してください。
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<例>
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※公民館に「和光市公民館使用申請書(3枚複写)」を提出し、使用料を納めると公民館から「和光市公民館使用許可書」を交付されます。
(市内在住、在勤、在学者以外の団体の場合)
市内在住、在勤、在学者以外の団体は、公民館を使用しようとする日の属する月の2か月前の初日から申込みをすることができます。
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<例>
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●予約の申込み(中央公民館のみ)
(1) 申し込みできる期間
予約の申込みは、中央公民館の使用に限り利用をしようとする日の属する月の4か月前の20日~26日までの7日間に限り予約(使用申請書を優先して提出することができる。)の申込みをすることができます。
(市内在住、在勤、在学者は、予約の申込みをすることができます。)
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<例>
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※「予約をされる団体は、施設を使用する月の4か月前の20日から26日までに、使用申請書(様式第1号 3枚複写)に団体名、代表者名、予約日時、施設等を記入し公民館窓口へ提出します。
(2) 予約の決定
公民館では、予約の申込みがあった場合、27日から末日までの間に予約者を決定し、和光市公民館予約確定通知書を当該予約者に通知します。
また、申込みのあった予約で同施設及び同日時で他の予約の申込みをした団体と重複した場合には、末日までに重複した相手と話し合って決めていただくか抽選により、予約者を決定します。(予約者には、「和光市公民館予約確定通知書」を交付します)
(3) 使用料の納付
「予約確定通知書」が届きましたら、使用料を納付期限内(納付期限は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の末日。予約確定通知書に記載されている。)に公民館窓口で納めてください。使用料を納めると許可書が交付されます。
「予約確定通知書」に記載されている納付期限までに使用料を納付されない場合は、予約を取り消したものとみなされ予約が取り消されます。
(5) 予約確定後の取扱い
予約申込の予約者の確定後、市内在住、在勤、在学者については、使用しようとする日の属する月の3か月前の初日から使用枠のない施設について、申込みができます。
※ 使用しようとする日の属する月の3か月前から利用しようとする当日まで申込みをすることができます。(申請書に記入し使用料と一緒に公民館に提出する。)
公民館から「和光市公民館使用許可書」が交付されます。
2 使用許可の変更・取り消しについて
(1) 使用許可された日が使用できなくなったときは、新たな申請書を提出し使用日の変更をすることができます。その際、使用許可されている許可書(変更を希望している)を併せて提出してください。
(2) 施設の変更に伴う使用料に差額が生じる場合は、新たな申請書の提出の際に差額金を納付していただきます。ただし、差額による還付はしません。
(3) すでに納めた使用料については還付しません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を還付します。
・条例第11条第1項第4号の規定により使用を取り消し、又は使用を停止したとき。
※ 条例第11条第1項第4号 「その他教育委員会において必要があると認めるとき。」
・使用者の責めに帰することができない理由により、公民館を使用することができなくなったとき。
※ 使用許可の変更・取り消しの申請手続きは、速やかにお願いします。
使用する当日の変更・取り消しはできません。
3 貸出時間
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午 前 |
午後1 |
午後2 |
夜 間 |
全 日 |
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午前9時~12時 |
午後1時~午後3時 |
午後3時15分~ |
午後5時30分~ |
午前9時~21時30分 |
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← 使用数は1コマ → |
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※ 午後の使用については、連続して午後1・午後2を使用した場合、使用料は、午後1と午後2の2コマ分かかりますが、使用コマ数は、1コマ分として数えます。
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<例> ○ 中央公民館の視聴覚室を例に午後1、午後2を連続して使用した場合のコマ数と使用料について説明します。
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4 使用コマ数の制限
公民館を使用する回数は、 1団体 1か月 4コマ(回) 使用できます。
5週ある月は、5コマ(回)使用できます。
※ 例えば、平成21年4月は、5週目は29日(水曜日)、30日(木曜日)の2日間ですので、水曜日又は木曜日を使用している団体は、5コマまで使用することができます。
5 免除・減額登録団体の当月分の使用について
免除・減額登録団体は、1か月4コマ使用できますが、当月分の使用については、当月の初日から3日までの使用に限り1週間前から申込むことができます。
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<例> ※ 例えば、当月分の使用ということで平成21年5月1日の日に使用したい場合は、5月1日の1週間(7日)前から申込むことができます。
当月分使用(5月1日利用の場合)
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利用許可のできない場合
(1) 営利を目的とした活動をする場合
(2) 政党・政治団体等が政治活動をする場合
(3) 宗教団体等が宗教活動をする場合
(4) ほかの利用者か迷惑になる場合
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担当名:生涯学習課 生涯学習担当
住所:広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9150 FAX:048-464-7901
メールアドレス:









