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農地法第3条の許可申請について
農地法第3条許可申請
農地を農地として売買、貸借等(権利の移転や設定)を行う場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けずに行った行為は無効となります。
農地法第3条の許可基準
以下に該当する場合には農地法第3条の許可をすることができません。
(1)権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農業用機械の所有状況や労働力、営農技術などを総合的に見て、その取得後において既存の農地も含めた全ての農地を効率的に耕作すると認められない場合。
(2)農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。
(3)信託の引き受けにより、所有権又は使用収益権が取得される場合。
(4)権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く)又はその世帯員等が、権利取得後に耕作に必要な農作業に常時従事(農作業従事日数が年間150日以上)すると見込まれない場合。
(5)権利取得後の取得者の農地の合計面積(取得した農地+既存の農地)が50アール未満の場合。
(6)農地の所有権以外の権限(賃貸借や使用貸借)に基づいて耕作の事業を行う者が、その土地の貸し付けや質入れしようとする場合。
(7)権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利取得後において行う農業が、周辺農地における効率的・総合的な利用に支障を生じさせるおそれがある場合。
農地法第3条許可事務の流れ
| 申請についての事前相談 | 直接農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話でご相談ください。 | |||||||||
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| 申請書の記入、添付書類の入手 |
申請書は農業委員会事務局窓口にてお渡しするほか、ホームページからダウンロードすることができます。⇒申請書様式(113KB; PDFファイル) |
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| 申請書の記入あたっては記入マニュアルをご参照ください。⇒記入マニュアル(170KB; PDFファイル) | ||||||||||
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添付書類はこちらからご確認ください。⇒添付書類一覧 |
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| 申請書に記入漏れがないか、添付書類が揃っているかよくご確認のうえ、申請の際は直接農業委員会事務局までお越しください。 | ||||||||||
| 申請書・添付書類の提出/受付 | ||||||||||
| (毎月11日が申請受付締切日ですが、11日が休 日の場合は翌開庁日が締切りとなります。) | ||||||||||
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| 申請内容の審査 | 申請地を担当する農業委員と事務局員が現地調査を実施し、許可基準に適合するか等審査を行います。 | |||||||||
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| 農業委員会総会にて許可・不許可の意思決定を行います。 | ||||||||||
| 農業委員会総会 | ||||||||||
| (毎月25日前後に開催します。) | ||||||||||
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| 許可書の交付 | 許可申請が承認された場合には申請者に許可書を交付いたします。 | |||||||||
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和光市農業委員会では、申請受付締切日から許可書の交付までの標準処理期間を14日前後と定めています。
農地法第3条許可申請添付書類
・譲受人(賃借人・使用借人)が和光市民の場合
| 申請書 |
| 土地の全部登記事項証明書 |
| 案内図(住宅地図等の写し) |
| 公図の写し |
| 作付計画書 |
| 誓約書 |
※申請書、作付計画書、誓約書については事務局窓口に備え置いています。
・譲受人(賃借人・使用借人)が和光市民でない場合
| 申請書 |
| 土地の全部登記事項証明書 |
| 案内図(住宅地図等の写し) |
| 公図の写し |
| 作付計画書 |
| 誓約書 |
| 住民票 |
| 印鑑登録証明書 |
※申請書、作付計画書、誓約書については事務局窓口に備え置いています。
下限面積(別段面積)の設定について
新たに農地の権利を取得するための許可要件の1つとして、既に所有している農地と新たに取得しようとする農地の合計面積が50a(アール)以上に達しなければならないと農地法第3条第2項第1号に規定されています。この50a以上という面積要件のことを下限面積と呼んでいます。
下限面積は、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的且つかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから法律により50a以上と定められていますが、地域の平均的な農業の経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会の判断で下限面積を引き下げ、別段の面積を設定できることとなっています。
和光市農業委員会では平成23年6月27日開催の第36回農業委員会総会において別段面積設定の必要性について審議を行い、その結果、次の理由により現時点では別段面積は設定せず、農地法で定められた基準である50aとしました。
別段面積を設定しない理由
和光市は都市圏に位置するため投機目的での農地の取得が増加するおそれがあることと、昨年実施した意向調査において経営規模拡大を希望する農家数がわずかであり、且つそれらの農家も既に50a以上もしくは50a近い農地を所有していることから、現時点では別段面積を設定する必要性がないと判断しました。さらに、農地法第30条に基づく利用状況調査の結果、遊休農地の農地全体に占める割合がわずかであることからも、現時点で別段面積を設定する必要性はないと判断しました。
農地の賃借料情報について
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、これまでの標準小作料が廃止されました。そのことに伴い、農業委員会が農地の賃借料情報を提供することが農地法第52条に規定されました。しかし、和光市を含め周辺市町村においても農地の賃貸借の実績が乏しく、参考となる賃借料情報を公表することができません。そのため、和光市管内とは条件が異なりますが、埼玉県の平均賃借料を参考情報として提供します。
詳しくは、全国農業会議所・農地情報提供システムをご覧ください。
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