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各種申請の詳細

2011年07月06日 10時45分

許可申請

 農地の所有権の移転や貸借を行う場合、農地法第3条の許可を得る必要があります。
 ⇒農地法第3条許可申請の詳細ページへ

 農地を駐車場や宅地などに転用する場合、農地法第4条、第5条の許可を得る必要があります。
 ⇒農地転用の詳細ページへ

その他届出等


 その他の届出等に必要な書類は、基本的に下記のとおりですが、事例によっては書類を追加していただく場合もありますので、詳しくは、窓口にてご確認ください。


◇農地法第3条届出添付書類

◆農地法第4条届出添付書類

◇農地法第5条届出添付書類

◆農地法第5条届出添付書類(区画整理事業地内の場合)

◇農地埋立届出添付書類

◆納税猶予適格者証明添付書類

◇生産緑地従事者証明添付書類



農地法第3条届出添付書類

 相続など、農地法の許可申請以外の方法で農地を取得した場合に提出していただく届出です。
農地を相続する方が決まった後に提出をお願いします。提出期限は相続開始日から10か月間です。

  提出いただく書類は届出書のみですが、内容を証明できる書類の添付をお願いする場合もございますので、
ご協力をお願いいたします。

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農地法第4条届出添付書類

 申請者が保有する市街化区域内農地について、申請者が自己の資金をもって転用を行う場合の申請です。市街化区域内の転用については届出となりますので、農業委員会で受理後、一週間程度で受理証明書の発行が可能です。

 届出書
土地の全部登記事項証明書 
 案内図(住宅地図等の写し)
 公図の写し
 小作地の場合、農地法第20条解約書の写し
 仮換地の場合は、仮換地指定済証明書

農地法第5条届出添付書類

 譲渡人(賃貸人・使用貸人)の保有する市街化区域内農地について、譲受人(賃借人・使用借人)の資金をもって転用を行い、その上で所有権の移転・賃貸・使用貸借を行うための申請です。市街化区域内の転用については届出となりますので、農業委員会で受理後、一週間程度で受理証明書の発行が可能です。

 届出書
 土地の全部登記事項証明書
 案内図(住宅地図の写し)
 公図の写し
 小作地の場合、農地法第20条解約書の写し
 都市計画法(29条)開発許可書の写し

農地法第5条届出添付書類(区画整理事業地内の場合)

 土地区画整理事業地内は、事業が終了し本換地がされるまで地目の変更ができません。地目が「田」「畑」の土地については現況が「宅地」や「雑種地」であっても、所有権を移転するには農地法第5条の届出が必要となります。手続きに必要な書類は、基本的に通常の届出と同様のものですが、区画整理組合で発行する「仮換地指定済証明書」を付け加えてください。
 また、マンションなどでの所有権移転で、土地の地目が「田」又は「畑」の場合には、敷地権の割合が分かる建物の現在事項証明書を添付していただくようお願いします。
 区画整理地内の転用についてはそれぞれの案件で書類の記入方法が少しずつ違ってきますので、事前に権利関係や仮換地の状況を確認の上、届出る前に事務局へ相談していただくと手続きがスムーズです。

 届出書
 土地の全部登記事項証明書
 建物の現在事項証明書(マンション等の場合のみ)
 案内図(住宅地図の写し)
 公図の写し
 小作地の場合、農地法第20条解約書の写し
 都市計画法(29条)開発許可書の写し
 仮換地指定済証明書


農地埋立届出添付書類

 客土の搬入を伴う農地改良で、施工面積が1000平方メートル以下で、工期が1か月以内、表土に良質な土を使うことの3つの条件を全て満たした場合、軽微なものとして、農地埋立の届出を行っていただき、農業委員会が計画の審査を行います。
 添付書類ではありませんが、作業終了後には完了報告を提出していただいてます。

 届出書
 工事計画書
 作付計画書
 平面図・断面図・運搬コース
 土地の全部事項証明書
 誓約書
 隣地同意書

 

※ この届出は市街化区域・市街化調整区域を問わず同様のものとなります。市街化区域内での埋立で、1000平方メートルを超えるもの、工事が1か月以上の長期にわたるものの場合は、一時転用の届出を提出していただくことになります。申請書は通常の転用届出と同様のものですが、事業計画書や図面等は埋立申請に則したものとなります。詳細は農業委員会事務局までお問い合わせください。

相続税納税猶予に係る適格者証明添付書類

 相続税の納税猶予の適用を受ける為の申請を税務署にする場合、農業委員会が発行する適格者証明書が必要になります。その証明願いの申請には下記の書類を農業委員会まで提出してください。
 添付書類は以下のとおりですが、遺産の分割が終了して登記まで終わっている方と、登記まではしていない方では必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
 証明願は証明書と明細書をホチキス等で留めて、割印を押したものを提出していただきますようお願いします。

登記済みの場合

 適格者証明願(証明書・明細書)
 特例適用を受ける農地の全部登記事項証明書
 案内図(住宅地図等の写し)
 公図の写し
 被相続人の除籍個人事項証明書
 相続人の戸籍個人事項証明書
 印鑑登録証明書
 特例適用の農地等該当証明書の写し

未登記の場合

 適格者証明願(証明書・明細書)
 特例適用を受ける農地の全部登記事項証明書
 案内図(住宅地図等の写し)
 公図の写し
 被相続人の除籍個人事項証明書
 被相続人の(改正)原戸籍全部事項証明書
 相続人全員の戸籍個人事項証明書
 遺産分割協議書の写し
 相続人全員の印鑑登録証明書
 特例適用の農地等の該当証明書の写し

生産緑地に係る主たる従事者証明添付書類

 生産緑地地区に指定されている土地は、主たる従事者が死亡もしくは故障して、農業への従事が困難になった場合、特例として買取申請を行うことができます。その為には、死亡もしくは故障した方が、農業の主たる従事者であったことを証明する証明書が必要となります。発行は農業委員会が行いますので、必要な場合には下記の書類を農業委員会事務局までお持ちください。

 主たる従事者等の証明願
 申請地の全部登記事項証明書
 案内図(住宅地図等の写し)
 公図の写し
 申請者の印鑑登録証明書

・死亡の場合
 除籍謄本

 

・故障の場合

 戸籍謄本
 医師の診断書

 

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お問い合わせ

担当名:農業委員会

住所:広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9115  FAX:048-464-2090

メールアドレス: