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農業委員会の概要
農業委員会の構成
和光市農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている行政委員会です。農業者の代表である農業委員で構成されており、公職選挙法を準用した農業者の選挙で選ばれた委員8名と、議会、農業協同組合及び農業共済組合から推薦を受け市長から選任される委員3名、合計11名で構成されています。委員の任期は3年間で、今期は平成23年7月20日から平成26年7月19日までです。
また、事務処理については農業委員会事務局が設置され、農業委員会会長の指揮のもとに行われています。
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役 職 |
名 前 |
選 出 区 分 |
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会 長 |
柴崎 幸夫 |
選 挙 |
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加山 和義 |
選 挙 |
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吉田 武司 |
選任(和光市議会推薦) |
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田中 重夫 |
選任(さいたま中部農業共済組合推薦) |
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服部賢男 |
選 挙 |
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田中新一郎 |
選 挙 |
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星野 彰 |
選 挙 |
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田中 庸久 |
選任(JAあさか野組合推薦) |
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伊藤 孝 |
選 挙 |
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石田秀樹 |
選 挙 |
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代 理 |
加藤親次郎 |
選 挙 |
業務内容
農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に示されており、(1)農地法等の法令に基づく必須の業務、(2)法令に基づく任意の業務、(3)意見の公表・建議・答申の3つに大別されます。
(1)法令に基づく必須の業務
農地法に基づく業務
農地の権利の設定、転用(農地を農地以外の物にすること)、埋立を行うには、農業委員会・県知事の届出・許可が必要です。
相続税納税猶予適格者の証明
農地の相続・生前贈与を受けた者が納税猶予の特例を受ける場合、農業委員会の発行する納税猶予の適格者証明書が必要になります。
生産緑地の主たる従事者の証明
生産緑地の指定を受けた農地において、市に買い取りの申し出を行うには、農業委員会が発行する農業の主たる従事者証明書が必要になります(買取申請の窓口は都市整備課です)。
(2)法令に基づく任意の業務
農業委員会は農業者の利益代表機関として法令業務以外にも農地の利用調整を中心に、地域農業を振興するための様々な活動を行っています。法令業務のように関係者に対して権利を制限したり、義務を課すような法的拘束力はありませんが、農業振興を進める上で重要な業務です。
(3)意見の公表・建議・答申
農業委員会の役割の一つに、地区内の農業及び農業者に関する事項について、意見を公表したり、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申する業務があります。地域の農業の進むべき方向と、これを実現する政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員から構成される農業委員会の役割です。
農業委員会総会
総会は合議体である農業委員会の最高議決機関です。毎月1回下旬頃に農業委員会総会が行われます。ここでは提出された届出や、許可申請などを審議します。なお、農業委員会に関する法律第26条に基づき、総会及び議事録は原則として公開されていますが、重要な個人情報や参考人答弁を審議する場合には傍聴者に退出をお願いする場合もあります。
総会の会議録は毎月作成し、事務局で保管しております。閲覧をご希望の方は、市役所6階の農業委員会事務局までお申出ください。

各種申請の手続きについて
各種申請の受付は随時行っておりますが、許可書・証明書の発行の時期は各種申請によって異なります。許可書・証明書発行までの流れは、審査が滞りない場合では以下のとおりです。
なお、農地転用許可・受理証明、受付証明、引き続き農業経営を行っている旨の証明、農家証明、耕作証明等の申請に関しては、締切日はなく随時発行しておりますが、数日お時間を頂く場合もあります。
農地埋立(農地改良)申請 … 締切日:毎月11日⇒総会(下旬頃)
⇒承認書交付(月末)農地法第3条委員会許可 … 締切日:毎月11日⇒総会(下旬頃)
⇒許可書交付(月末)※農地法第3条県許可 … 締切日:毎月11日⇒総会(下旬頃)
⇒進達⇒許可書交付(翌月下旬)農地法第4条・第5条届出 … 随時受け付け
⇒受理書交付(約1週間後)農地法第4条・第5条許可 … 締切日:毎月11日⇒総会(下旬頃)
⇒進達⇒許可書交付(翌月下旬)納税猶予適格者証明申請 … 締切日:毎月11日⇒総会(下旬頃)
⇒証明書交付(月末)生産緑地従事者証明申請 … 締切日:毎月11日⇒総会(下旬頃)
⇒証明書交付(月末)
※和光市農業委員会では農地法第3条許可の事務処理について申請受付締切日から許可までの標準処理期間を14日前後と定めています。
農業者年金について
農業者年金制度は、食料・農業・農村基本法の下で、農業者の老後の安定と福祉の向上と、担い手を確保するという目的を持った政策年金として、平成14年1月1日から再スタートしました。
農業者からの申出による任意加入で、
(1)60歳未満
(2)国民年金の第1号被保険者
(3)年間60日以上の農業従事
以上3つの要件を満たしていれば、農業者の方の国民年金の上乗せ年金として、誰でも加入できるようになりました。
加入をご希望の方は、JAあさか野・和光支店の窓口にてお申し込みください。
農業者年金の主な特徴は以下のとおりです。
- 認定農業者など特定の要件を備えた方には、最大月額1万円の国庫補助があります。国庫補助金も自分の年金として受け取れます。
- 保険料は、自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で決められます。
月額2万円~6万7千円の間で千円単位で自由に選択でき、農業経営の状況や老後設計に応じていつでも見直すことが出来ます。 - 自分の年金資源を自分で積み立てる、積み立て方式の確定拠出型公的年金で、加入者・受給者の数に影響されない安定した制度で、保険料が引き上げられることもありません。
- 民間の個人年金は控除額の上限は5万円ですが、農業者年金は支払った保険料全額(年額12万円~80万4千円)が、社会保険料控除の対象になります。
- 農業者年金は、原則65歳から終身受給でき、仮に受給者等が80歳前に亡くなった場合は、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金が、死亡一時金として遺族に支給されます。
- 将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金の合計額が120万円までは全額非課税となります。
詳しくは農業者年金基金のホームページをご覧ください。 http://www.nounen.go.jp/#nounen
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