.

携帯サイト

English

中文

にほんご

  • 地図から探す
  • 部署から探す
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらしの便利帳
  • 市役所のご案内
  • 行政情報
  • 和光の魅力
  • よくある質問

ここから本文です。

選挙制度

2011年03月16日 12時04分

選挙権

  20歳以上の日本国民には、選挙権が有ります。
  ただし、市長や市議会議員の選挙権は、和光市に引き続き3か月以上住所を有することが必要です。

被選挙権

  次の要件が必要となります。

  • 衆議院議員、市長  満25歳以上の日本国民
  • 県議会議員、市議  満25歳以上の日本国民で、その選挙権を有する者 
  • 参議院議員、県知事  満30歳以上の日本国民

選挙人名簿 

  「選挙人名簿」に登録されないと投票することができません。
 登録されるためには、次の要件が必要となります。

1 市の区域内に住所があること。
2 年齢が満20歳以上の日本国民であること。
3 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記載されている者であること。

 登録されるのは、年4回(3・6・9・12月)の定時登録の時か選挙の前にある選挙時登録の時です。

 各月1日が登録基準日で2日に選挙人名簿に登録します。

※選挙人名簿の登録は住民基本台帳にもとづいておこなわれるので住民の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。

「投票所のおしらせ・入場整理券」は公(告)示日前後にお送りしています

 「投票所のお知らせ・入場整理券」は世帯ごとに封筒でお送りしています。封筒には、世帯の有権者全員の入場整理券と投票所の場所や投票に関するご案内を同封しますので、お手元に届きましたらお早めにご確認ください。

  • 入場整理券は1人1枚です。
     「投票所のお知らせ」の封筒には、世帯全員の入場整理券が同封されていますので、投票にお出かけの際はご自身の入場整理券をご持参ください。
  • 入場整理券がなくても投票できます。
     選挙人名簿に登録されている人であれば、万が一投票所の入場整理券を失くしたり、郵送の未着によりお手元に入場整理券が届かない場合でも、投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。
  • 玄関に表札をつけてください。
     
    有権者の皆様へ「投票所のお知らせ」を確実に郵送するために、玄関等に表札をつけるようご協力をお願いします。

※目の不自由な人で入場整理券に点字シールの添付を希望される場合は、市選挙管理委員会事務局へお申出ください。

期日前投票制度

  選挙は、投票日(選挙期日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前であっても投票日と同じく投票を行うことができます。

  • 投票できる人/ 選挙期日に、仕事や旅行、冠婚葬祭、レジャーなどの予定がある人
  • 投票できる日/ 公示(告示)の日の翌日から投票日の前日
  • 投票できる時間/ 午前8時30分~午後8時まで
  • 投票できる場所/ 和光市役所本庁舎、駅北口土地区画整理事業事務所

    ※駅北口土地区画整理事業事務所は期間及び時間を限定して開設しています。

不在者投票制度

 投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度です。

 

  • 和光市以外の滞在地先での不在者投票

 仕事などで、公(告)示日から投票日まで市外に滞在している人は、和光市選挙管理委員会に事前に投票用紙等の交付請求することで、滞在地先又は最寄の選挙管理委員会で、投票することができます。

 不在者投票宣誓書(見本)(36KB; PDFファイル)

 郵送には時間がかかりますので早めに請求してください。なお、この請求は公(告)示日以前でも行うことができます。
 投票用紙等の請求や投票方法等詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

 不在者ながれ
 
  • 指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票

    都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所中の人は、その施設内で投票ができますので、病院・施設に直接おたずねください。
※和光市内の指定病院等は、埼玉病院・東武中央病院・福祉の里(特別養護老人ホーム和光苑、ナーシングホーム和光、ケアハウス桜の里)です。
 

  • 自宅でできる郵便等による不在者投票 

   身体障害者手帳・戦傷病者手帳が交付されている人で一定の基準に当てはまる人や介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、郵便や信書便を利用して自宅で投票できます。この制度による投票をするためには、和光市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付をあらかじめ受けていることが必要です。

 申請等の手続については、選挙管理委員会にお問い合わせください。


○郵便等による不在者投票ができる人

 障害等の区分 障害の程度 
身体障害者手帳  両下肢、体幹、移動機能  1級又は2級 
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸  1級又は3級
 免疫、肝臓  1級又は3級
 戦傷者手帳  両下肢、体幹  特別項症から第2項症
 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓  特別項症から第3項症
 介護保険の被保険者証  要介護状態区分  要介護5

在外選挙制度

  • 在外選挙制度
     仕事や留学などの事情で外国に住んでいる有権者は、日本の国政選挙に限り投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
  • 在外選挙人名簿の登録
     在外選挙人名簿に登録するためには、申請者が住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で申請する必要があります。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が登録先の市区町村選挙管理委員会から日本大使館・総領事館を通じて交付されます。
  • 登録資格
     年齢満20歳以上の日本国民で、申請者の住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方になります。なお、日本国籍を失った方、公民権を停止された方、すでに在外選挙人名簿に登録されている方は対象外です。
  • 登録先
     登録先は、日本国内における最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、次のいずれかに該当する場合は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

(1)国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方

(2)平成6年4月30日までに出国された方

※転出届を平成6年5月1日以後に届出した場合は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。

  • 登録抹消
     死亡、日本国籍喪失、帰国して国内の市区町村で新たに住民票が作成された日から4か月を経過した場合には、在外選挙人名簿から抹消されます。

※詳しくは下記総務省 在外選挙人制度ウェブサイトをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

選挙公報

 選挙公報は、候補者の氏名・経歴・写真・政見(意見や考え方)などをお知らせするためのものです。
 和光市選挙管理委員会では投票日の2日前までに新聞折込で各家庭に配布しています。
  また、市役所・出張所・公民館など市内の公共施設にも配置していますのでご利用ください。

点字投票・代理投票

 目の不自由な方には、点字器と点字投票用紙をご用意しています。また、ご自身で候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の職員にお申し出ください。

※詳しくは選挙管理委員会にお問合せください。

adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
バナーをクリックすると新規ウィンドウが開きます。

お問い合わせ

担当名:選挙管理委員会事務局

住所:広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9152 FAX:048-464-3955

メールアドレス: