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貯水槽水道を設置されている皆さんへ
2011年07月06日 17時28分
水道法により、ビル・マンション・学校、病院等に設けられている受水槽(タンク)で有効容量の合計が10立法メートルを超える施設は、年1回 厚生労働大臣の指定する機関の検査を受けることが義務づけられております。10立方メートル以下の小規模貯水槽水道についても、和光市給水条例の一部改正により年1回検査を受けるように努めることとされました。
貯水槽水道の検査項目は
| 有効容量10立法メートルを超える施設 | 有効容量10m立法メートル以下の施設 |
| 1 施設の外観検査及び清掃 受水槽、高置水槽及びその周辺の状況を検査してください。なお清掃は、専門的な知識、技能のある方に依頼できれば望ましいとされています。 2 水質検査 受水槽及び給水栓の水について、色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無を検査し異常があったときは保健所などの専門機関に依頼して必要な項目の検査を行う。 3 書類検査 水槽の掃除の記録等の有無を検査し保存すること。 |
1 水質検査 給水栓の水について色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無を検査してください。 2 その他 水質検査で異常が認められたときは、保健所などの専門機関に依頼して必要な項目の検査を行う。 |
| 上記は、標準的な検査項目です。必要に応じてオプション検査をすることができます。 | |
小規模貯水槽水道の検査方法と検査結果は
あらかじめ打ち合わせた日時に、協会の検査員がお伺いして水質検査を行い、現場で結果をお伝えし、検査終了後検査済証を貼付させていただくようになります。
検査のお申し込み・ご相談は
厚生労働大臣の登録を受けた機関で検査してください。
★朝霞保健所(Tel:048-461-0468)での水質検査も可能です
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