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就学援助制度

2009年03月11日 18時59分
 

就学援助制度とは・・・

  経済的理由により義務教育諸学校への就学が困難な方に対して、お子さまの学用品の一部や学校給食費などを援助する制度です。就学援助は保護者の申請に基づき、世帯全体の所得額を基準として、収入や世帯構成により援助対象が決まります。
おおむね次のような世帯の方々が援助対象となります。 

 

 

こんなとき・・・

○ 生活保護の停止や廃止などで学校にかかる費用の負担が困難になったとき

 

○ 病気や、けがや家庭の状況の変化などにより収入が著しく減少し、学校へ納付する費用の負担が困難になったとき

 

 

どのような援助が受けられるか・・・

1

学用品費、学校給食費

全学年

2

新入学児童生徒学用品費

小学校1年生、中学校1年生(4月申請のみ)

3

修学旅行費

小学校6年生、中学校3年生(参加者のみ)

4

林間学校費

小学校5年生、中学校2年生(参加者にみ)

5

校外活動費

年1回(参加者のみ)

6

医療費(学校検診等による学校保健法施行令第7条で定めた疾病の治療費)

対象者のみ

 

 

申請方法は?・・・

   教育委員会窓口か学校に申請用紙が用意してあります。(転入した方が申請する場合などは住民税証明書が必要となります。) 

       1 世帯票    2 委任状    3 承諾書    4 同意書    5 支払金口座振込依頼書

   以上を教育委員会又は学校に提出していただくことにより申請手続きとなります。

申請は年度途中でも可能ですがその場合、受けられない項目等がありますのでご了承ください。

 

認定は・・・

 申請後、教育委員会で認定基準に照らし合わせ、審査しますが、所得額によっては認定基準を超えている場合など就学援助受給者として認定できないことがあります。



 

お問い合わせ

担当名:学校教育課 学務担当

住所:広沢1-5 市役所4階

電話番号:048-424-9148 FAX:048-464-7901

メールアドレス: