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借地権などの権利申告

2009年05月26日 06時30分

借地権の申告について

  借地権とは、建物所有を目的とした地上権及び賃借権であり、登記されていないことが多いため、施行者では権利実態を把握することはできません。借地権は申告することで、土地区画整理審議会の選挙権・被選挙権や仮換地の指定などの権利を受けることができます。

 

借地権の申告に必要な書類

  1. 借地権申告書(98KB; MS-Excelファイル) 1部(裏面を両面印刷してください)
  2. 借地権設定契約書の写し 1部
  3. 借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑証明(有効期限3か月以内) 各1部
  4. 土地所有者の連署が得られない場合は、借地権を証明する書類〔地代(賃料)、権利金、敷金等の領収書など〕

 

借地権以外の権利の申告について

 借地権以外に権利(建物所有を目的としない地上権・賃借権等)を有している方は、申告をすることで、換地先に権利が移ることになります。申告をしないと権利の保護ができなくなりますので、ご注意ください。

借地権以外の権利の申告に必要な書類

  1. 借地権以外の権利の申告書(94KB; MS-Excelファイル) 1部(裏面を両面印刷してください)
  2. 借地権以外の権利の設定契約書の写し 1部
  3. 借地権以外の権利の申告書に署名した者の印を証明する印鑑証明(有効期限3か月以内) 各1部
  4. 土地所有者の連署が得られない場合は、権利を証明する書類〔地代(賃料)、権利金、敷金等の領収書など〕

 

お問い合わせ

担当名:駅北口土地区画整理事業事務所

住所:新倉1-11-16

電話番号:048-450-1602 FAX:048-450-1603

メールアドレス: