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土地区画整理法第76条申請

2009年03月11日 18時59分

土地区画整理法第76条申請について

 土地区画整理事業施行地区内における次のような建築行為等は、土地区画整理法第76条の規定に基づき、和光市長の許可が必要となります。

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物の新築、改築、増築、若しくは曳家
  3. 工作物、公共施設内構造物の新築、改築もしくは増築
  4. 移動の容易でない物件(重量5トン以上)の設置若しくは堆積

 仮換地指定前の従前地では、事業を円滑に進めるため、事業の障害となる建築行為等が制限されますので、建築行為等を検討されている方は、事前に駅北口土地区画整理事業事務所にご相談ください。

76条の許可申請に必要な書類

  1. 申請書(正・副各1部)(78KB; MS-Excelファイル)
  2. 委任状(代理人が申請する場合)(20KB; MS-Wordファイル)
  3. 案内図(都市計画図等)
  4. 配置図(縮尺、方位及び敷地境界が明示されたもの)
  5. 平面図、立法図、断面図又は矩形図(建築面積、延べ面積及び高さが明示されたもの)

 

 

 

お問い合わせ

担当名:駅北口土地区画整理事業事務所

住所:新倉1-11-16

電話番号:048-450-1602 FAX:048-450-1603

メールアドレス: