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土地区画整理法第76条申請
2009年03月11日 18時59分
土地区画整理法第76条申請について
土地区画整理事業施行地区内における次のような建築行為等は、土地区画整理法第76条の規定に基づき、和光市長の許可が必要となります。
- 土地の形質の変更
- 建築物の新築、改築、増築、若しくは曳家
- 工作物、公共施設内構造物の新築、改築もしくは増築
- 移動の容易でない物件(重量5トン以上)の設置若しくは堆積
仮換地指定前の従前地では、事業を円滑に進めるため、事業の障害となる建築行為等が制限されますので、建築行為等を検討されている方は、事前に駅北口土地区画整理事業事務所にご相談ください。
76条の許可申請に必要な書類
- 申請書(正・副各1部)(78KB; MS-Excelファイル)
- 委任状(代理人が申請する場合)(20KB; MS-Wordファイル)
- 案内図(都市計画図等)
- 配置図(縮尺、方位及び敷地境界が明示されたもの)
- 平面図、立法図、断面図又は矩形図(建築面積、延べ面積及び高さが明示されたもの)
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