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耐震診断・改修助成制度
平成23年度は5月~12月の間で申請していただけるようお願いいたします。
より使いやすい耐震診断・改修助成制度を目指しています
「よりまし改修」「耐震シェルター」等への助成を開始します
昭和56年6月の建築基準法改正以前の基準(旧耐震基準)で建てられた古い住宅について、今までは、改正後の新耐震基準に相当する程度まで耐震性能を引き上げる一般耐震改修のみを助成の対象としていましたが、木造住宅については次の簡易耐震改修に対しても助成を開始しました。
(1)新耐震基準には満たないが、耐震性能の一定以上の向上が見込める改修工事
(2)屋根の葺き替えを行い、屋根を軽量化する工事
(3)基礎を補強する工事
(4)安全な生存空間の確保が見込める一階部分の寝室等の補強工事
(5)安全な生存空間を確保するための耐震シェルター等を一階部分の寝室等に設置する工事
※(1)~(4)について、助成限度額等は従来の一般耐震改修と変わりません。
※(5)については、世帯の合算所得金額が年間200万円以下で、65歳以上又は障害をお持ちの人が居住する場合に限ります。助成額は費用相当額(上限30万円)です。
受領委任払を選択できるようになりました
今までは、耐震診断や耐震改修の利用者が、業者に費用を全額支払った後で市から助成金を交付していましたが、利用者が自己負担部分のみを支払い、助成金相当額は市から直接業者に支払う受領委任払を選択できるようになりました。
耐震補強設計・工事監理を行う建築士事務所を自由に選べるようになりました
耐震診断助成の際の建築士事務所以外が補強設計・工事監理を行う耐震改修に対しても助成を行うこととしました。
申請時期について、ご協力をお願いします
今までは、通年で申請を受け付けていましたが、これからは毎年5月~12月の間で申請していただけるようお願いいたします。
より多くの人に助成を行うため、国から市への補助金を最大限活用するためのお願いです。
5月~12月の間、多くの申請をお待ちしています。
実施業者の市内・市外を問わず、助成できます
建築士事務所登録及び建設業登録を行っている業者であれば、市内・市外を問わず助成対象となります。
対象
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建築確認を取得して昭和56年5月31日以前に着工された建築物
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対象者は、戸建て住宅の所有者又は分譲マンション等の管理組合
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戸建て住宅については、所有者自身が居住していること
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分譲マンション等については、全戸数の半数以上に区分所有者が居住していること、管理組合で耐震診断・改修の実施の決議がなされていること
- 市税の滞納がないこと
- 建築士事務所で診断を受けること
耐震改修の場合
- 耐震診断の結果、耐震性能が十分でないと判明した建築物
- 建築士事務所が耐震補強設計・工事監理をし、建設業者が施工すること。
契約する前に
-
適合通知書の交付を受けてから、建築士事務所・建設業者と契約してください。
- 適合通知書の交付前に契約してしまうと助成金が受けられない場合がありますのでご注意ください。
助成金の額(耐震シェルター等の設置工事を除く)
| 建築物の用途・条件 | 耐震診断 | 耐震改修(一般・簡易共通) | |
|---|---|---|---|
| 戸建て住宅 (併用住宅 (※1)含む) |
一般の場合 | 費用の2/3以内(上限5万円) | 費用の1/5以内(上限20万円) |
| 災害時要援護者の方(※2)が居住の場合 | 費用相当額(上限10万円) | 費用相当額(上限40万円) | |
| 分譲マンション等 | 費用の2/3以内で戸数×2万円(上限100万円) | 費用の1/5以内で戸数×30万円(上限2,000万円) | |
助成金の額(耐震シェルター等の設置工事の場合)
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建築物の用途・条件 |
簡易耐震改修のうち耐震シェルター等の設置 |
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木造の戸建て住宅(併用住宅(※1)含む) |
世帯の合算所得金額が年間200万円以下、かつ災害時要援護者の方(※2)が居住の場合のみ |
費用相当額(上限30万円) |
(※1) 住宅以外の部分が50平方メートル以下で、全体の1/2以下のものに限ります。
(※2) 災害時要援護者の方とは、
(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている方
(イ) 療育手帳の交付を受けている方
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(エ) 要介護認定を受けている方
(オ) 要支援認定を受けている方
(カ) 障害を受給事由とする年金の受給権を有する方
(キ) 障害(補償)年金の受給権を有する方
(ク) 65歳以上の方
手続きのながれ
耐震診断
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申請 |
市役所建築課に申請書(様式第1号)を提出します。
↓審査
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適合通知 |
各条件に適合している場合は適合通知書が交付されます。
↓
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契約 |
適合通知書の交付を受けてから、建築士事務所と、耐震診断の契約を行ってください。
↓
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耐震診断 |
契約した建築士事務所で耐震診断を受けてください。
↓
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完了報告 |
市役所建築課に領収書の写し等必要書類を添えて完了報告書(様式第3号)を提出してください。
↓審査
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決定通知 |
適正な耐震診断と判断されれば、助成決定通知書が交付されます。
↓
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助成金の請求 |
市役所建築課に助成金請求書(様式第7号、受領委任払の場合は様式第8号)を提出します。
↓
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助成金の交付 |
ご指定の金融機関に助成金が振り込まれます。
耐震改修
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申請 |
市役所建築課に申請書(様式第1号)を提出します。
↓審査
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適合通知 |
各条件に適合している場合は適合通知書が交付されます。
↓
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契約 |
適合通知書の交付を受けてから、耐震診断を行った建築士事務所及び建設業者と契約してください。
↓
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耐震補強設計 |
契約した建築士事務所に依頼して耐震補強設計を行ってください。
↓
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耐震補強設計 |
市役所建築課に耐震補強設計完了届出書(様式第4号)を提出してください。
↓審査
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審査結果連絡 |
各条件に適合している場合はご連絡します。
↓
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耐震補強工事 |
契約した建築士事務所の工事監理を受けて、契約した建設業者で工事を施工してください。
↓
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完了報告 |
市役所建築課に領収書の写し等必要書類を添えて完了報告書(様式第5号)を提出します。
↓審査
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決定通知 |
適正な耐震改修と判断されれば、助成決定通知書が交付されます。
↓
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助成金の請求 |
市役所建築課に助成金請求書(様式第7号、受領委任払の場合は様式第8号)を提出します。
↓
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助成金の交付 |
ご指定の金融機関に助成金が振り込まれます。
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詳しくは建築課までお問い合わせください。
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耐震診断・改修に対する助成制度について定めた要綱は以下からダウンロードできます。
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和光市既存住宅耐震診断助成要綱(83KB; PDFファイル) |
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和光市既存住宅耐震改修助成要綱(99KB; PDFファイル) |
- 耐震診断・補強設計・改修工事を実施している市内業者のリストはこちらからダウンロードできます。(34KB; PDFファイル)
- 耐震助成制度のパンフレットはこちらからダウンロードできます。(441KB; PDFファイル)
木造住宅の無料簡易耐震診断を実施
木造住宅耐震診断サービスを実施しています。耐震改修助成の前提となる耐震診断ではありませんのでご注意ください。
耐震改修助成税制
住宅耐震改修特別控除
耐震改修工事を行った年の所得税から、改修費用の10%(上限20万円)の金額が控除されます。市役所建築課で証明を受けてください。
住宅耐震改修特別控除についてくわしくは、朝霞税務署へお問合せください。
固定資産税を減額
耐震改修を受けた住宅にかかる固定資産税が一定期間、1/2に減額されます。市役所建築課、建築士、又は指定確認検査機関で証明を受けてください。
くわしくは、課税課資産税担当へお問合せください。 証明書の申請様式はこちらからダウンロードできます。
住宅取得等特別控除(住宅ローン減税)
耐震改修工事を行う際、リフォームローンを利用した場合は、住宅ローン減税も耐震改修助成税制と併用できます。
住宅取得等特別控除(住宅ローン減税)についてくわしくは、朝霞税務署へお問合せください。
中古住宅の売買契約の際にも安心です
中古住宅の売買の際は、重要事項説明書に耐震診断の有無とその内容について記載することが義務づけられています。
耐震診断及び耐震改修によって安全が確認されている場合は安心して売買ができます。
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