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意見の概要
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市の考え
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区分
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1
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第35条では、第3条第4号の基本理念を担保するために、既存の緑地を保全することを第一とする。緑地には多様な生物が生息しており、その生態系を壊さないことが大事である。
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素案第35条は、開発行為等を行うときに公園、緑地等を設置する旨を規定したものであり、現在ある緑地等を保存する目的のものではありませんが、基本理念に掲げる都市と自然を大切にした良好な環境の創出に資するよう、「自然環境への配慮等」及び「緑化」の条項において、開発行為等を行う者に対し、斜面林等の自然環境に配慮することや既存樹木の保護に努めることを規定しています。
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△
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2
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第36条・第38条では、雨水は宅内処理を原則とし、貯留と浸透枡の設置を優先させること。貯留は地下に貯めて時間差で排出するのではなく活用できるものとする。集合住宅の場合は、屋上の降雨はもとより、駐車場の降雨に対しても貯留と浸透機能を持たせること。貯留水は、洗車や打ち水、防災に役に立つ。
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貯留施設及び浸透施設の設置については、ご意見と同様に宅内処理の原則の考え方に基づいて規定しています。
貯留施設は降雨時の雨水流出抑制対策施設であり、雨量排出調整機能を生かし、降雨時に備え常に排出された状態で備えておくことを前提としたものです。
条例には規定していませんが、貯留した雨水を利用する場合は、環境に配慮して別に貯水槽施設(加圧ポンプ、簡単な滅菌装置等を具備した物)の設置が必要となりますが、この対応については、現行同様に指導をしてまいります。なお、雨水対策面積については、屋根のみならず、駐車場も含めたものとしています。
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3
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第39条では、ごみ集積所に限らず、生ごみ処理機の設置も積極的に支援する。
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生ごみ処理機の設置の支援については、生ごみ減量方策の一つとして有効であると考えますが、置き場の確保及び維持管理方法等の諸問題や入居者の合意形成が必要なことから、現在のところ考えていません。
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4
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第40条では、駐車場は来客用にスペースをとること。また、広範囲の開発に対しては、入口に駐車場を設け、中には車が原則入らないような指導をする。
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来客用の駐車場は、規則において建築物等の用途、規模に応じて設置する旨の規定を設ける予定です。
駐車場の設置場所については、利便性、経済性等を考慮し、関係権利者等が判断することとなりますが、安全、環境等の観点からその場所では支障がある場合においては、その状況等に応じて指導してまいります。
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△
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5
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第42条では、崖地が多く湧水の多い当地の開発で安全な方法は、健全な水循環を確保することであり、文言は要綱第22条の方が適正である。湧水の観測は、中高層建築物に限定することはない。湧水の観測とは何を観測するのか、その結果がどうのように活用されるのかが分からない。流動阻害、みずみちの変更は禁止すべきである。
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基本理念において、安全かつ安心な生活の推進を掲げており、安全性の確保については、個々の状況等に応じて指導してまいります。
開発行為等の中で、中高層建築物の建築が、最も地下水に影響を与える可能性が大きく、その影響の監視が必要であることから、開発行為等を行う者に行為の結果への対応の必要性を明示し配慮を促すものです。
規則で状況把握に必要な最小限度の観測項目及び観測の回数、その結果の報告方法等を定めることを予定しており、建築による湧水への影響の状況を監視し適切な対応を指導してまいります。
流動阻害やみずみちの変更の禁止については、建築前後の影響予測や確認調査及び発生した場合の解消等に適当な方法が確立されておらず、また、開発に対峙すべき特段の措置がなされていない状況でアセスメントの領域に踏み込むことは、開発中止という過大な要求にもなりかねないことから、考えていません。
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△
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6
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崖地の開発については、規制が必要である。崖は後退し、擁壁にも寿命がある。
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崖地の開発については、事業区域の面積が500平方メートル以上の土地で切土又は盛土等開発行為を行うのであれば、都市計画法に基づき開発行為許可申請が必要になります。崖地における開発では、土地を有効活用するため、一般的に擁壁の設置が行われることが多く、開発許可をするに当たり、同法第33条の技術的基準により擁壁の構造上、安全な設計が行われていることを審査しています。一般的に擁壁は鉄筋コンクリート造によるものが多く、構造計算等により安全性を確認しています。また、擁壁の施工については配筋検査を中間検査として行い、設計どおりに施工されていることを確認しています。
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7
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白子川も越戸川も堤防がなく、管理用通路さえない所がある。開発の時点で川からの距離を確保すべきである。
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白子川及び越戸川については、埼玉県で管理を行っており、河川法に基づき、河岸から20メートル以内は河川保全区域に指定され、この区域内において土地の掘さく、盛土又は切土等土地の形状を変更する行為及び工作物の新築又は改築を行う場合には一定の制限が設けられ、許可を受けることとされております。埼玉県において必要と思われる指導を行っていることから、これ以外に市として規制を設けることは考えていません。
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8
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第43条の既存の樹木を生かすという文言は評価する。
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開発行為等を行うに当たり、自然環境の保全、活用等が図られるよう、開発行為等を行う者に対し、既存樹木の保護に努める旨を規定したものです。既存樹木の保護の手法については、個々の状況等に応じて指導してまいります。
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ワンルームマンションでのトラブルがよくあるので、小規模住戸の集合住宅には管理人の設置を義務付ける必要がある。
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埼玉県では、「埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針」において建築主その他関係者に対して管理等に関する要請事項を定め、指導を行っております。市では、この指導指針に基づいて指導を行うこととしており、設置の義務付けについては考えていません。
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起伏の多い和光市では、現に階段状の市道もあり、道路が階段であっても公共の用に供するものであれば、帰属を受けることを認める必要がある。
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道路構造については、交通バリアフリー法等の施行により、通行の円滑化が求められており、開発行為等によって新たに道路を設置する場合は、道路構造令等の規定に適合した勾配であって、かつ階段状ではないものとし、これに基づいて設置されたものについて帰属を受けることを基本として考えています。
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11
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市内に多く見受けられるコの路道路を考える必要がある。ごみ置き場すら置かない小規模の開発は、むしろ私道としてコミュニティの醸成のツールとすべきではないか。
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都市計画法では、原則として開発行為により設置された公共施設については、市が管理し、公共施設の用に供する土地については、それを管理する者に帰属することとされております。私道は所有者等が自費で管理を行うこととなり、管理上様々な問題が生じることもあり、公共の用に供する道路については、市に帰属することを基本として考えています。また、市に帰属した道路については、市道として交通のために広く公平に市民に利用されることとなります。
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