.

携帯サイト

English

中文

にほんご

  • 地図から探す
  • 部署から探す
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらしの便利帳
  • 市役所のご案内
  • 行政情報
  • 和光の魅力
  • よくある質問
ホームページ>部署から探す>建築課>まちづくり>計画・条例・政策>和光市まちづくり条例>まちづくり条例に関するパブリック・コメント>現在募集しているまちづくり条例に関するパブリック・コメント>平成23年度 和光市まちづくり条例施行規則の一部改正(案)へのパブリック・コメントを募集します。

平成23年度 和光市まちづくり条例施行規則の一部改正(案)へのパブリック・コメントを募集します。

和光市まちづくり条例施行規則の一部改正(案)について

 平成18年、「和光市まちづくり条例」が制定され、規則及び技術基準に基づいて運用してきました。このたび、宅地分譲の開発における開発許可基準について課題が生じたため、まちづくり条例施行規則の改正が必要になりました。

 改正の主な内容は、近隣住民への説明範囲が10mから20mへ広くすることです。つきましてはこの条例施行規則案について、皆様のご意見を募集します。

※ 資料については、このホームページのほか、行政資料コーナー、建築課(市役所2階)、各公民館、図書館でもご覧になることができます。

 

 

※ パブリック・コメントによる意見の募集は終了いたしました。

 

 

 対象案件

和光市まちづくり条例施行規則(60KB; PDFファイル)
 案件の資料

 和光市まちづくり条例の一部改正の経過、方針及び内容(4KB; PDFファイル)

 和光市まちづくり条例施行規則の改正概要(16KB; PDFファイル)
 和光市まちづくり条例施行規則新旧対照表(11KB; PDFファイル)
 実施期間  平成24年2月1日(水曜日)~平成24年2月21日(火曜日)
 意見の提出先   和光市建設部建築課開発指導担当

 意見提出者の

範囲

 ・市内に住所がある人
 ・市内の会社等に勤めている人
 ・市内の学校に通っている人
 ・市内に事務所又は事業所を持っている個人及び法人その他の団体
 ・上記の区分以外の人で、和光市に税金を納めている人
 ・この案件に利害関係のある人
 意見提出用紙

 「パブリック・コメント手続意見書」(37KB; MS-Wordファイル)


 ※ 上記をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、下記の方法で提出してください。「パブリック・コメント手続意見書」を 使用しない場合は、こちらのページをご覧ください。


 ※ 意見提出者の住所、氏名(法人・団体名)等については公表しませんので、必ずご記入ください。(匿名の意見は受付できません。)

 意見の提出方法  持参又は郵送  〒351-0192 和光市広沢1-5
 和光市建設部建築課開発指導担当(市役所2階)
 電子メール  
 FAX      048-464-5577
※ 文章により提出することが困難な方は、録音テープの提出ができます。この場合は、ご意見及びご意見のほかに明記していただく事項を録音してください。
 検討結果の公表 平成24年3月中旬頃
意見提出者に個別の回答は行いません。

adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
バナーをクリックすると新規ウィンドウが開きます。

お問い合わせ

担当名:建築課 開発指導担当

住所:広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9136 FAX:048-464-5577

メールアドレス: