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ホームページ>部署から探す>建築課>住宅>長期優良住宅建築等計画の認定

長期優良住宅建築等計画の認定

長期優良住宅について

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
 和光市内で長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、*所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
  なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

*所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁となります。

 長期優良住宅法関連情報(国土交通省HPにリンク)

認定基準

 長期優良住宅建築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。和光市の基準は、下記のとおりです。

認定基準項目

認定基準

長期使用構造

劣化対策

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)

耐震性

可変性

維持管理・更新の容易性

バリアフリ-性

省エネルギー性

   維持保全計画

 住戸面積

(一戸あたりの床面積)
戸建て住宅: 75平方メートル以上
共同住宅等: 55平方メートル以上
※ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)

 居住環境
(地区計画など区域の詳細内容については、都市整備課へお問い合わせください。)

○ 地区計画区域内における取扱い
    地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内におい     て、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築 設備、用途又は形態意匠に限る)に適合していること。

○ 景観計画区域内における取扱い
    景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、  当該景観計画に適合していること。

○ 都市計画施設等区域における取扱い
    次の区域内に立地しないこと。
   ・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
   ・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
   ・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
    (土地区画整理法第76条の規定による許可を受けたものを除く)
   ・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
   ・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2 条第3項に規定する改良地区(現在、市内に改良地区はありません。詳細内容については埼玉県市街地整備課へお問い合わせください。)

 

※都市計画法第53条の規定による許可が必要な区域では、許可を得た建築物の建築は可能ですが、長期優良住宅の認定は受けられません。

認定手続きについて

事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、*4号建築物については和光市建築課へ、それ以外の住宅については川越建築安全センターへご提出いただきます。
  なお、居住環境基準については、技術的審査に先立って、建設地が該当区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかを都市整備課で確認していただく必要があります。

長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定を受けた後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。

*4号建築物

 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物 (木造二階建て以下の一戸建て住宅等の比較的小規模な建築物)

 

事前の技術的審査実施機関一覧

 登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
 なお、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画の認定に関してコールセンターでの事前相談に応じています。

        電話番号:0120-616-780
        相談対応時間:9時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
        対応者:住宅品確法に基づく評価員で、長期優良住宅建築等計画認定の
              技術的審査の研修を受講した者

 

着工時期についての運用が弾力化されました(平成22年6月1日から)

長期優良住宅の認定申請は着工前に行う必要がありますが、申請後、着工することができます。ただし、申請された計画が認定基準に適合しなければ、認定を受けられませんので、あらかじめ登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けておくことを推奨します。(「長期優良住宅の普及の促進等に関する法律施行規則の一部改正及び運用の弾力化について(技術的助言)」(平成22年6月1日国住生第193号)

 

 

※認定を受けた住宅の工事が完了したときは、「工事完了報告書」の提出をお願いします。

 「工事完了報告書」を提出する際には、以下の書類を添付してください。

 1 建築基準法に基づく検査済証の写し

 2 以下の書類のいずれかのもの

   ・建築士による工事監理報告書の写し(ない場合は工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)

   ・建設住宅性能評価書の写し



 申請手続きの手順です

図書について

申請に必要な図書

長期優良住宅建築等計画の認定申請に必要な図書は下記のとおりです。

 提出図書

部数

内容 

 認定申請書

正・副 

施行規則第一号様式 

 確認済証の写し

1部 

確認済証の写しの他、確認済証と併せて返却された建築確認の副本一式(認定審査後に返却します)を併せてご提出ください。 

 適合証

原本・写し

各1部 

登録住宅性能評価機関の交付する適合証 

設計内容説明書 

2部 

住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 

付近見取図

2部 

方位、道路及び目標となる地物 

配置図

2部 

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置 

仕様書(仕上げ表を含む)

2部 

部材の種別、寸法及び取付方法 

各階平面図

2部 

縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種類、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 

床面積求積図

2部 

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 

立面図(2面以上)

2部 

縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 

断面図又は矩計図

2部

縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 

基礎伏図

2部 

縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 

各階床伏図

2部 

縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 

小屋伏図

2部 

縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 

各部詳細図

2部 

縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 

各種計算書

2部 

構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 

 認定書等の写し

2部

(提出の必要がある場合)住宅型式性能認定書等の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、特別評価方法認定書の写し、同等性確認の結果の証明書の写し 

 居住環境基準に関する図書

2部 

 (基準となる区域内である場合)当該地区計画の適合通知書の写し、景観計画基準に適合することを証する書類の写し、土地区画整理法第76条許可書の写し、又は確認できる図書

 

申請様式等はこちらからダウンロードできます。

施行規則による様式

細則による様式

 

手数料について

  用途 単位 金額(円)
計画の認定(適合証あり) 一戸建ての住宅 1件 6,000
共同住宅等(床面積500平方メートル以下) 13,000
計画の変更の認定(適合証あり) 一戸建ての住宅 3,000
共同住宅等(床面積500平方メートル以下) 6,500
譲受人の決定に伴う計画の変更の認定   2,200
地位の承継の承認   2,200

認定申請の受付・問合せ先

 長期優良住宅建築等計画の認定は、申請する住宅の建設地、規模・構造等により申請窓口が異なります。申請の際は、事前にご確認の上、建築工事の着工前に各所管行政庁の担当課までお持ちください。

 建設地

種別

認定申請の受付及び問合せ先 

電話番号 

和光市

 4号建築物 和光市建設部建築課  048-464-1111 
 上記以外のもの 川越建築安全センター 049-243-2102 

 

関連リンク

  ・国土交通省

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お問い合わせ

担当名:建築課 審査担当

住所:広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9134 FAX:048-464-5577

メールアドレス: