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自転車の交通安全
2010年01月15日 09時03分
自転車安全利用五則
知っていますか?自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう!
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけています。
従って、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車が歩道通行できるのは
1 道路標識等で指定された歩道
この標識のある歩道は自転車も通行することができます。
2 自転車利用者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方(平成20年6月1日から施行)
3 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合(平成20年6月1日から施行)
※但し、警察官が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。
また、自転車道があるところでは、道路工事等でやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
2 車道は左側を通行(車道の右側通行禁止)

- 自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 - 自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通ることができます。
その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
3 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行しましょう
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降り押して歩きましょう。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
4 安全ルールを守りましょう
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 自転車も飲酒運転は禁止【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 二人乗りをしてはいけません【罰則】2万円以下の罰金又は科料
- 「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止【罰則】2万円以下の罰金又は科料
夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 夜間は、前照灯及び尾灯、反射器材)をつける【罰則】5万円以下の罰金
- 信号を必ず守る【罰則】3 か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
【罰則】3 か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
5 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。
乗車用ヘルメットに関する規定(第63条の10)
児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
- 実際にお子さんの頭にかぶらせて、サイズの合うものを選びましょう。
- 安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」が付いたものを選びましょう。
- 一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。

