公園内行為許可申請について
※ 申請書の様式が、公園(樹林公園用、都市公園用、それ以外の公園用)によって違いますのでご注意ください。
※ 申請日から許可日まで原則1週間必要となります。申請日から行為の期間が1週間未満の場合は申請を受け付けできない場合がございます。
和光樹林公園内の行為許可申請について
樹林公園内で次の行為を行う場合、申請が必要になります。また、使用には使用料がかかります。
1 物品の販売、興行その他の営業行為を行うとき
2 募金、署名活動その他これらに類する行為を行うとき
3 写真又は映画等の撮影を行うとき
4 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うとき
5 花火、キャンプファイヤー等火気を使用するとき
6 はり紙、はり札その他の広告物の表示を行うとき
申請用紙
樹林公園内行為許可申請書(94KB; PDFファイル)
樹林公園案内図(235KB; PDFファイル)
※ 行為の目的により様式が変わりますので、申請書を確認の上ご使用ください。
※ 使用料に関してはこちら(55KB; PDFファイル)をご覧ください。
和光樹林公園食品販売について
公園内で食品販売を行う場合は、申請が必要になります。
食品販売の申請は、埼玉県都市公園条例第9条の規定に基づき
行為許可申請したイベントに付随する場合に限り申請することができます。
(ただし、移動販売車として申請・登録・許可された団体等は除く。)
申請用紙
(36KB; MS-Wordファイル)
都市公園等の行為許可申請について
都市公園内で次の行為を行う場合、申請が必要になります。また、使用には使用料がかかります。
1 物品の販売、募金その他これらに類する行為を行うとき
2 業として写真又は映画等を撮影を行うとき
3 興行を行うとき
4 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うとき
5 花火、キャンプファイヤー等火気を使用するとき
和光市の都市公園(公園名をクリックすると地図が表示されます)
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名称 |
場所 |
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和光市広沢4823番地23 |
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和光市新倉一丁目3819番地 |
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和光市白子二丁目1383番地7 |
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和光市本町4500番地9 |
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和光市南一丁目2160番地5 |
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和光市大字新倉及び大字下新倉地内 |
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和光市新倉七丁目4番地2 |
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和光市丸山台三丁目2番地 |
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和光市丸山台二丁目1番地 |
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和光市丸山台二丁目23番地 |
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和光市丸山台一丁目3番地 |
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和光市白子四丁目5452番地 |
申請用紙
都市公園内行為許可申請書(81KB; PDFファイル)
※ 行為の目的により様式が変わりますので、申請書をご確認の上ご使用ください。
※ 使用料に関してはこちら(40KB; PDFファイル)をご覧ください。
※ 都市公園以外の公園内で行為許可を行う場合はこちら(53KB; PDFファイル)をご使用く
ださい。
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