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学生納付特例制度
2010年01月14日 09時17分
在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。
学生で、保険料を納めることが困難なときは、市役所健康支援課に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
申請免除の対象となる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する20歳以上の学生等の方で、学生本人の前年所得が118万円以下の方。
保険料免除の承認期間
4月から翌年3月まで
今年度、学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学される方には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)が送付されます。必要事項を記入し、返送することにより学生納付特例の申請ができます。
ただし、在学する学校などを変更された方は、市役所健康支援課で改めて申請してください。
手続きに必要なもの
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川越年金事務所
〒350-1196 川越市脇田本町15-13 東上パールビル3F
ねんきんダイヤル 0570-05-1165 (IP電話・PHS 03-6700-1165)
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