ここから本文です。
保険料免除制度・若年者納付猶予制度
保険料免除制度
所得に応じて、「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「半額納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」があります。
保険料を納めることが困難なときは、市役所健康支援課に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。
申請免除の対象となる方
「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。
免除の対象となる所得のめやす
|
扶養人数 |
全額免除 |
4分の1納付 |
半額免除 |
4分の3納付 |
|
3人扶養 |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
|
1人扶養 |
92万円 |
142万円 |
195万円 |
247万円 |
|
扶養なし |
57万円 |
93万円 |
141万円 |
189万円 |
- 前年所得が少ない方
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
- 障害者又は寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
- 特定障害者に対する特別給付金支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方
保険料免除の承認期間
7月から翌年6月まで
承認された場合に納付する一部納付保険料額(平成23年度額)
4分の1納付、半額納付、4文3納付の承認を受けた方は、下表の一部納付保険料を納めないと未納扱いとなります。
|
全額免除 |
0円 |
半額納付 |
7,510円 |
|
4分の1納付 |
3,760円 |
4分の3納付 |
11,270円 |
若年者納付猶予制度
30歳未満の方に限り利用できる制度です。
30歳未満の方で、保険料の納付が困難なときは、市役所健康支援課に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
若年者納付猶予の対象となる方
「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれが前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。
免除の対象となる所得のめやす
|
扶養人数 |
所得 |
|
3人扶養 |
162万円 |
|
1人扶養 |
92万円 |
|
扶養なし |
57万円 |
- 30歳未満の方で、前年所得が少ない方
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
- 障害者又は寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
保険料免除の承認期間
7月から翌年6月まで
申請免除・若年者納付猶予の申請手続きに必要なもの
|
法定免除
国民年金や厚生年金及び共済年金から障害年金を受けているときや生活保護法における生活扶助を受けているときなどは、届け出により保険料の全額が免除されます。
川越年金事務所
〒350-1196 川越市脇田本町15-13 東上パールビル3F
ねんきんダイヤル 0570-05-1165 (IP電話・PHS 03-6700-1165)
![]()





