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ホームページ>部署から探す>健康支援課>国保・年金>国民年金>保険料免除制度・若年者納付猶予制度

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保険料免除制度・若年者納付猶予制度

2011年03月29日 15時22分

保険料免除制度

所得に応じて、「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「半額納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」があります。

保険料を納めることが困難なときは、市役所健康支援課に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。

申請免除の対象となる方 

「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。

免除の対象となる所得のめやす 

扶養人数

全額免除

4分の1納付

半額免除

4分の3納付

3人扶養

162万円

230万円

282万円

335万円

1人扶養

92万円

142万円

195万円

247万円

扶養なし

57万円

93万円

141万円

189万円

  1. 前年所得が少ない方
  2. 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
  3. 障害者又は寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
  4. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
  5. 特定障害者に対する特別給付金支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方

保険料免除の承認期間

7月から翌年6月まで

承認された場合に納付する一部納付保険料額(平成23年度額)

4分の1納付、半額納付、4文3納付の承認を受けた方は、下表の一部納付保険料を納めないと未納扱いとなります。

全額免除

0円

半額納付

7,510円

4分の1納付

3,760円

4分の3納付

11,270円

若年者納付猶予制度

30歳未満の方に限り利用できる制度です。

30歳未満の方で、保険料の納付が困難なときは、市役所健康支援課に申請し、年金事務所で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。

若年者納付猶予の対象となる方

「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれが前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。

免除の対象となる所得のめやす 

扶養人数

所得

3人扶養

162万円

1人扶養

92万円

扶養なし

57万円

  1. 30歳未満の方で、前年所得が少ない方
  2. 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
  3. 障害者又は寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
  4. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

保険料免除の承認期間

7月から翌年6月まで

申請免除・若年者納付猶予の申請手続きに必要なもの

  • 年金手帳又は基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
  • 認印
  • 他市町村から転入された方は、前年の所得が記載された所得証明書
  • 失業などを理由とするときは、離職票又は雇用保険受給資格者証

法定免除

国民年金や厚生年金及び共済年金から障害年金を受けているときや生活保護法における生活扶助を受けているときなどは、届け出により保険料の全額が免除されます。 

川越年金事務所

〒350-1196 川越市脇田本町15-13 東上パールビル3F
ねんきんダイヤル 0570-05-1165 (IP電話・PHS 03-6700-1165)

お問い合わせ

担当名:健康支援課 国保年金担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9127  FAX:048-463-8815

メールアドレス: