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出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
平成21年10月より、安心して出産ができる環境をつくる少子化対策として、
『出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度』
が創設されました。
『出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度』とは
これまで「出産育児一時金」は、出産した後に被保険者が保険者に請求し、保険者から被保険者に支給される仕組みでした。このため、一時的に多額の出産費用を用意する必要がありました。
平成21年10月1日以降に出産した場合は、被保険者と医療機関との間で、「出産育児一時金」の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、「出産育児一時金」の額を限度として、医療機関が被保険者に代わって、保険者に「出産育児一時金」の支給申請及び受取を直接行います。
よって、出産される際に、医療機関等の窓口において多額の出産費用を支払う必要がなくなります。
くわしくは、出産される医療機関等でご確認ください。
※直接支払を希望しない場合や海外で出産された場合は、従来どおり、出産後に保険者に「出産育児一時金」の申請をしていただきます。
申請に必要なもの
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国民健康保険出産育児一時金支給申請書(27KB; PDFファイル)
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国民健康保険証
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出生証明書
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印鑑
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世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)
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医療機関が発行した領収・明細書
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死産(流産)の場合は、死産証明、死胎検案書、又は死胎埋火葬許可証のうちいずれか1つ。
出産育児一時金の額
42万円(平成21年9月30日までに出産された場合は、38万円。)
※「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産された場合は、39万円。
産科医療補償制度とは
『産科医療補償制度』は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。
『産科医療補償制度』に加入している分娩機関には、下記の掲示があります。

『産科医療補償制度』に加入している分娩機関で分娩する妊産婦の方には、産科医療補償制度登録証が交付されます。(原則 妊娠22週までに交付)
(財)日本医療機能評価機構
電話番号:03-5800-2231
受付時間:9時00分~17j時00分(土日祝日を除く)
出産育児一時金の貸付
国民健康保険の被保険者が出産する場合、世帯主は、出産育児一時金支給予定額の80%以内の資金の貸付が受けられます。
貸付対象者
- 出産予定日まで1か月以内の人
- 妊娠4か月以上であり、その出産に要する費用について医療機関等から請求を受けた人、又は、その費用を支払った人。
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