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国民健康保険の給付
2011年03月30日 13時31分
- 病気やケガをして医療を受けた方は、かかった医療費のうち自己負担額は「3割」となります。
- やむを得ない事情で保険証を持たずに受診し、全額負担した場合申請により審査し、保険診療分の7割が支給されます。
- 義務教育就学前の乳幼児(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)は、かかった医療費のうち自己負担額は「2割」となります。
- 70歳以上の方は、かかった医療費のうち自己負担額は、「1割(現役並み所得は、3割)」となります。入院の場合は、自己負担限度額を超えた支払はありません。
70歳から74歳までは国民健康保険で医療を受け、75歳からは、後期高齢者医療制度の対象となります。
70歳になる方に「高齢受給者証」をお送りします。
高齢受給者証
70歳になる月の下旬(1日が誕生日の方は、その前月の下旬)に送付します。窓口での自己負担割合(1割又は3割)が示されています。医療機関にかかるときは、「国民健康保険証」と「高齢受給者証」を窓口に提示してください。
年齢別医療費負担割合
| 年 齢 | 負担割合 |
|---|---|
|
0歳~義務教育就学前 |
2割 |
|
義務教育就学後~69歳 |
3割 |
|
70歳~74歳 |
1割又は3割 (所得に応じて負担割合が変わります) |
一部負担金の減免・徴収猶予
和光市国民健康保険では、次の各号に該当し、生活が困難になった場合に、一部負担金の減免若しくは徴収猶予を最長6か月の範囲で行っています。
詳細については、健康支援課までお問合せください。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霧害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。
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