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交通事故等でケガを負ったとき
2010年01月20日 13時44分
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合は、健康支援課への届出と承諾を得て国保で医療機関にかかることができます。その際には、必ず健康支援課に連絡し、第三者行為による被害届等を提出してください。
なお、事故証明書が必要になりますので必ず警察へ届け出てください。加害者から医療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると和光市国民健康保険被保険者証が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず健康支援課に連絡してください。
この制度は、加害者が支払うべき治療費を市が一時的に立て替えるもので、その費用は後から市が加害者に請求をします。
提出に必要なもの
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国民健康保険証
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印鑑
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交通事故証明書(コピー可)
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第三者行為損害賠償求償事務に於ける「個人情報の取り扱い」について(21KB; PDFファイル)
※第三者行為被害届等の書類は健康支援課でもお渡ししております。
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