ここから本文です。
海外療養費の支給
2011年03月30日 13時33分
国民健康保険被保険者が海外滞在中に病気やケガを受けたときは、いったん医療費の全額を立替払いすることになりますが、国保で認められている医療(国民健康保険用分類表)(124KB; PDFファイル)である時は医療費支払い後、必要書類等を持参の上「海外療養費申請」を提出すると海外療養費の支給に対する審査を受けることができます。
なお、国保で認められていない医療(一部の臓器移植や人工授精等)については、払い戻しの対象になりません。
必要書類等
-
国民健康保険療養費支給申請書(140KB; PDFファイル)
-
担当医師が書いた「医師の診療内容明細書」(171KB; PDFファイル)
-
担当医師又は病院事務長が書いた「領収明細書」(106KB; PDFファイル)
-
領収書
-
住民票上世帯主の振込口座(ゆうちょ銀行以外)
-
印鑑
※治療目的の渡航は対象外です。
※「医師の診療内容明細書」「領収明細書」「領収書」には日本語の翻訳文が必要となります。日本語の翻訳文を領収書に直接書き込むか、又は翻訳文を書いた別紙を添付してください。また、翻訳者の氏名・住所・電話番号を記載してください。
※「医師の診療内容明細書」「領収明細書」「領収書」は受診者、受診月、医療機関等の受診ごとに必要となります。
※「医師の診療内容明細書」「領収明細書」の書類は海外渡航前に準備し、現地の医療機関に記載依頼してください。
※「医師の診療内容明細書」「領収明細書」の書類は健康支援課でもお渡ししております。
![]()





