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食事療養費の減額認定
2011年03月30日 13時32分
入院時の食事代
入院したときの食事代は、通常「一般」の扱いで1食あたり260円を自己負担します。住民税非課税世帯、70歳以上の低所得1・2の人は申請により下記の標準負担額を自己負担することになります。認定者には「減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
必要な書類
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 住民税非課税証明書(当該年度1月1日に和光市に居住していない方のみ)
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一般 |
260円 |
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住民税非課税世帯 低所得2 |
90日までの入院 |
210円 |
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過去12ヶ月で90日を超える入院 |
160円 |
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低所得1 |
100円 |
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