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療養費の支給
2011年03月30日 13時32分
いったん全額自己負担したとき
診療費などをいったん全額自己負担したとき、次のような場合は窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が療養費として、世帯主の口座へ払い戻されます。
※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
※医療処置が適切であったか審査(埼玉県国民健康保険団体連合会)されますので、申請から支給まで3~4か月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。
1 緊急時や急病などやむを得ない理由で国民健康保険証を提示せずに診療を受けた場合
必要な書類
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 世帯主の預金通帳(郵便局は除く)
- 診療内容の明細書(診療報酬明細書)
- 領収書
2 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作成した場合
必要な書類
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 世帯主の預金通帳(郵便局は除く)
- 医師の診断書又は意見書
- 領収書(内訳の記載があるもの)
3 医師が必要と認めた針・灸・マッサージの施術を受けた場合
必要な書類
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 世帯主の預金通帳(郵便局は除く)
- 医師の同意書
- 領収書(施術の内容がわかるもの)
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