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高額療養費の支給

2011年03月30日 13時31分

同じ方が同じ月に同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分の払い戻しが受けられます。
自己負担限度額は、下表のとおり70歳未満の方と、70歳以上の方で異なります。該当する世帯には、医療を受けた月の3~4か月後に申請書をお送りします。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。

70歳未満の人の場合は下記のとおりです

70歳未満の方  

自己負担限度額(国保世帯全体※3)

上位所得者※1

150,000円
(83,400円)
※2

+

総医療費が500,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
一 般

80,100円
(44,400円)

+

総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
低所得者

35,400円
(24,600円)

※1 上位所得者とは、給与所得・雑所得等の各種所得から基礎控除(33万円)を引いた金額が600万円を超える世帯にあたります。
※2 ( )内は過去12か月以内に4回以上高額療養費があった場合の4回目以降の限度額です。
※3 70歳未満の方と70歳以上の方が同一の世帯にいるときは、70歳以上の自己負担額70歳未満の合算対象額を合算して、国保世帯全体の限度額とします。

計算方法

  1. 月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算します。
  2. 同じ医療機関でも、歯科は別計算です。また、外来と入院も別計算します。それぞれ自己負担21,000円以上が計算の対象となります。
  3. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。

入院した場合

自己負担額のうち高額療養費分を国保から医療機関へ直接支払う制度があります。あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請してください。(保険料の滞納のない世帯に限ります。)

70歳以上75歳未満の人の場合は下記のとおりです

70歳以上の方  自己負担限度額
 

外来
(個人ごと)

外来+入院
(世帯ごと)

現役並み所得者
注1

44,400円

80,100円
(44,400円)

+

総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

一  般

12,000円

44,400円

低所得2
注2

8,000円

24,600円
低所得1
注3

15,000円

注1 現役並み所得者・・・同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
▼70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の1割負担に変更となります。
▼後期高齢者医療制度創設による現役並み所得者の判定単位変更に伴う経過措置(平成20年8月~22年7月末)

  1. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、住民税課税所得145万円以上かつ収入が383万円以上
  2. 同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満

上記の1、2を共に満たす場合、自己負担割合は3割となりますが、医療費が高額になったときの限度額のみが「一般」の区分となります。 
注2 低所得者2・・・同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。

注3 低所得者1・・・同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円)を差し引いたとき0円になる人。

入院した場合

70歳以上75歳未満の人が入院した場合、自己負担限度額までの支払いとなります。

非課税世帯の低所得1、2の人はあらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、この認定証を医療機関に提示した場合に窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

この認定証の申請を行わずに入院した場合は、44,000円を窓口で支払い、残しの差額は高額療養費として支給されます。

お問い合わせ

担当名:健康支援課 国保年金担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9127  FAX:048-463-8815

メールアドレス: