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擬制世帯主における世帯主変更が可能に
2011年03月30日 13時33分
擬制世帯主における世帯主(※)の変更が可能となりました。(平成14年4月1日から)
擬制世帯において世帯主の変更を希望する場合においては、一定の条件を満たす場合において従来の国民健康保険上の世帯主の取扱を変更し、擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることができることとなりました。(※国民健康保険の被保険者でない世帯主が、国民健康保険制度上の義務を負うもの)
条件
- 変更前の世帯主が擬制世帯主であること
- 擬制世帯主の同意が必要であること
- 擬制世帯主が保険税を完納しており、かつ変更後も保険税の納付義務や各種届出義務 の確実な履行が見込めること
- 国民健康保険事業の運営に支障がないと認められること
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