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脱退後の注意事項
2011年03月30日 13時31分
医療給付
新たに社会保険等に加入された日(資格取得日)以降は、和光市国民健康保険被保険者証を使うことができません。
社会保険証等の交付が遅れたなどの理由により、和光市国民健康保険被保険者証をご使用した場合、保険者負担分を返納していただくことがあります。
返納が必要な場合
後日、『医療費の返納について』という通知と納付書が世帯主様に届きます。返納された分は、新たに加入した健康保険組合等に『療養費の支給申請』をすることで戻ってきます。(療養費の申請に関しては、健康保険組合等にご確認ください。)
返納がない場合
医療機関等に新たに加入した健康保険証等を提示することで、保険者負担分を新たに加入した保険者に請求できたときです。(医療機関等にご確認ください。)
保険事業
保養施設(宿泊及び入浴施設)、人間ドック、特定健診の補助券又は利用券は、社会保険証等の資格取得日以降はご利用できません。未使用の券は、ご返却ください。
※国民健康保険脱退後に利用した場合は、料金(補助金額)を負担していただきますので、ご了承ください。
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