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介護保険制度 サービス利用の費用

2009年03月11日 18時56分

 

介護サービスの利用の費用

 

 介護サービスを利用したら費用の1割を負担します

 

 


介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割を利用者が負担して、残りの9割は介護保険から給付されます。
 

 

 

 介護予防サービス・在宅サービスを利用した場合

 

 

利用者負担は、サービス費用の1割となります。
(9割は、介護保険から給付されます)

ただし、施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス及び施設に入居(所)している方へのサービスの利用者負担は、次のとおりとなります。

 

施設に通って利用するサービス

 

サービス費用の1割

+

日常生活費

+

食費

 

 

 

 

 

施設に通って利用するサービス

 

サービス費用の1割

+

日常生活費

+

食費

+

滞在費(居住費)

 

 

 

 

 

 施設サービスを利用した場合

 

 

施設サービス費用の1割と居住費、食費、日常生活費が利用者負担となります。

 

サービス費用の1割

+

日常生活費

+

食費

+

居住費

 

※おむつは、介護保険から給付されます。

 

利用者負担額のめやす(日額)              厚生労働省資料より

 

 種  類

利用者負担額

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

577~1,077円

 介護老人保健施設(老人保健施設)

702~  993円

 介護療養型医療施設(療養病床など)

562~1,388円

 

※サービス内容や施設によって異なります。このほかに日常生活費、食費、居住費などの負担があります。

 

 

 

 

 

 

 

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 居住費(滞在費)、食費のめやす

 

 



利用者が負担する額は施設との契約によって決まり、施設により異なります。世帯に住民税を課税されている方がる場合は、下表の金額が標準的な費用となります。

 

 

 

居住費(滞在費)、食費の標準的な利用者負担額<日額>

 

 

 

 部屋のタイプ

居住費(滞在費)

食費

 ユニット型個室

1,970円

1,380円

 ユニット型循個室
 従来型個室

1,640円
(1,150円)

 多床室

  320円

 

 

 

 

 

 

 

居住費(滞在費)の範囲

 

 

 

ユニット型個室(少人数ことに共同リビングあり

室料+

光熱水費相当

ユニット型循個室(リビングがあるが、完全に隣室と仕切られていない)

室料+

光熱水費相当

従来型個室(リビングなし)

室料+

光熱水費相当

多床室(相部屋)

    

光熱水費相当

 

 

 

 

 

 

 

 所得の低い方は、市区町村へ申請すれば、下表の限度額までの負担となります。

 

 

 

居住費(滞在費)、食費の標準的な利用者負担額<日額>

 

 

 

 

 

 

 

居住費(滞在費)の限度額

食費の
限度額

ユニット型個室

ユニット型準個室
従来型個室

多床室


1

老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

生活保護の受給者等

820円

490円
(320円)

0円

300円


2

 

世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

820円

490円
(420円)

320円

390円


3

世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方

1,640円

1,310円
(820円) 

320円

650円

 

 

 

 

 

 

 

 ※

( )内は特別養護老人ホームに入所又は短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額。

 

 

 

 ※

施設の設定した居住費(滞在費)・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。

 

 

 

 ※

限度額を超えた文は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。

 

 

 

 

 

 

 

 申請が必要です

負担の軽減を受けるためには、市の窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受ける時に事業者に提示することが必要です。

 

 

 

 

 

 

 

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 高額介護サービス費の支給について

 

 



世帯内で1カ月のサービスにかかる利用者負担額(月額)が、下表の上限額を超えたときは、市への申請により、超えた分が払い戻しされます。

 

 

 

 

利用者負担上限額

(1)

老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

生活保護の受給者等

15,000円

(2)

 

世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

15,000円

(3)

世帯全員が住民税非課税で上記(2)に該当しない方

24,600円

(4)

一般の方

37,200円

 

 

 

 

 

このような費用は
対象となりません

福祉用具購入費の利用者負担分

至急限度額を超える利用者負担分

住宅改修費の利用者負担分

居住費(滞在費)、食費、日常生活費など

 

 

 

 

 

 申請が必要です

市では、対象者に通知をしています。この制度を利用するときは、「高額介護サービス費支給申請書」などを市役所長寿あんしん課の窓口に提出してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽減には、まず市区町村の介護保険担当の窓口に申請し、社会福祉法人などに提示するための「確認証」を交付してもらう必要があります。
い。

 

 

 

 

くわしくは、市区町村の介護保険担当の窓口やそれぞれの社会福祉法人などにお問合わせください。

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

担当名:長寿あんしん課

住所:広沢1-5 市役所1階  FAX:048-466-1473

メールアドレス:

介護福祉担当 電話番号:048-424-9125

長寿福祉担当 電話番号:048-424-9138

介護保険料担当 電話番号:048-424-9139

後期高齢者医療担当 電話番号:048-424-9151