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介護保険制度 保険料の決め方や納め方

2012年01月05日 14時41分

 保険料の決め方・納め方

  加入者(被保険者)が保険料を納めて、全員で介護を支え合います。
  保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

保険料支払いの例
○6月1日が65歳の誕生日の方は、5月分から納めます
○6月2日が65歳の誕生日の方は、6月分から納めます

 


65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

【保険料の決め方】
 
保険料は所得に応じて市区町村ごとに決まります。


  • 65才以上の方の保険料は、市区町村で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、8段階に分かれています。保険料は3年に1度見直されます。

65歳以上の方の
基準額(月額)

=3,605円

 

 

段階別保険料(平成21~23年度) 

段階

対象者

保険料率

 年額保険料

第1段階

・老齢福祉年金※受給者で世帯全員が住民税非課税の方
・生活保護の受給者 

基準額×0.3

 12,980円

第2段階

・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.5

 21,630円

第3段階

・世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方

基準額×0.7

 30,280円

第4段階

・本人が住民税非課税の方(世帯内に住民税課税者がいる場合)

基準額×1.0

 43,260円

第5段階

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の方

基準額×1.25

 54,070円

第6段階

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の方

基準額×1.5

 64,890円

第7段階

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満の方

基準額×1.75

 75,700円

 第8段階

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上の方

 基準額×1.95

 84,360円 


 

あなたの保険料段階は?


 


【保険料の納め方】
 納め方は年金の額によって変わります。


  年金18万円以上(月額1万5千円以上)の方の場合 
  • 年金から天引きされます(特別徴収)

     ・年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。

     ・4・6・8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます(仮徴収)。

     ・10・12・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分をのぞいた額を振り分けて納めます(本徴収)。

   ※特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金です


年金額が18万円以上でも、こんなときは市へ自分で納めます

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度の途中で他の市区町村へ転出したとき
  • 年度の途中で保険料額が変更となったとき など

  年金18万円未満(月額1万5千円未満)の方の場合

 

  • 納付書で個別に納めます(普通徴収)

     ・市から送付される納付書の納期にしたがって収めます。


口座振替をご利用ください
保険料を納め忘れないために、便利で確実な口座振替をおすすめします。
保険料納付書・預貯金通帳・印かん(通帳の届出印)を持って和光市指定の金融機関で手続ができます。


 


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40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

   加入している医療保険により、決め方・納め方が違います。

 

国民健康保険に加入している方

【保険料の決め方】
 
国民健康保険料(税)の算定方法と同様に、次の方法をいくつか組み合わせて世帯ごとに決まります。


所得割

第2号被保険者の所得に応じた計算

資産割

第2号被保険者の資産に応じた計算

均等割

世帯の第2号被保険者数に応じた計算

平等割

第2号被保険者のいる世帯数に応じた計算


※市区町村により組み合わせ方は異なります。
※介護保険料と国民健康保険料(税)の賦課限度額は別々に決められます。
※保険料の半分を国が負担します。


【保険料の納め方】
 
医療分と介護分をあわせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。

 

職場の医療保険などに加入している方

【保険料の決め方】
 
加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。


介護保険料 = 給料(標準報酬月額)及び賞与 × 介護保険料率


【保険料の納め方】
 医療保険の保険料と介護保険料をあわせて、給料及び賞与から差し引かれます。
  ※40歳から64歳の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。
  ※原則として事業主が半分を負担します。


 

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保険料を滞納すると・・・

 期間に応じて次のような措置がとられます。

 - 納付書で個別に納める方はご注意ください -


1年以上滞納した場合

利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の9割)が支払われる形となります。
※支払い方法の変更が保険証に記載されます。

1年6か月以上
滞納した場合

利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。なお滞納がつづくと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

滞納した期間に応じて、利用者負担が1割から3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

 

 ※災害などの特別な事情で納付が困難な方は、保険料の減免等を受けられることがありますので、市区町村の窓口へご相談ください。

 


◎みなさまの保険料が介護保険制度を支えています。
 



 


介護保険の運用に必要な財源は、国、都道府県、市区町村が半分を負担し、残りの半分を介護保険加入者が保険料として負担することになります。

 



保険料の納付にご協力をお願いします。
 


 


 

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お問い合わせ

担当名:長寿あんしん課

住所:広沢1-5 市役所1階  FAX:048-466-1473

メールアドレス:

介護福祉担当 電話番号:048-424-9125

長寿福祉担当 電話番号:048-424-9138

介護保険料担当 電話番号:048-424-9139

後期高齢者医療担当 電話番号:048-424-9151