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後期高齢者医療制度
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制度について
被保険者
埼玉県内にお住まいの75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障害のある方(申請して広域連合の認定を受ける必要があります)。
健康保険組合等の被扶養者であった方も対象となり、後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の被保険者ではなくなります。
加入する日
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
- 75歳以上の方が和光市に転入した日から
- 65歳以上75歳未満の一定の障害のある方が申請して広域連合から認定を受けた日から
被保険者証(保険証)
被保険者証(保険証)は75歳になる1か月~2週間前までにお手元に届く予定です。
保険料
保険料は被保険者個人単位で算定・賦課します。保険料の徴収方法は原則として特別徴収(いわゆる年金天引き)の方法によります。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。 窓口では、かかった医療費の一部(1割。ただし、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。
運営のしくみ
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
市では、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、保険証の引渡しなど、身近な窓口業務を行います。
制度のしくみ
保険料について
保険料
75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の一定の障害のある方で申請して広域連合から認定を受けた方は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めていただくことになります。
保険料の計算・徴収
保険料の計算は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収は市が行います。
保険料の計算
保険料は、被保険者1人ごとに計算されます。
保険料は、均等割額(被保険者全員が均等に負担する部分)と所得割額(被保険者の所得に応じて負担する部分)の合計で、それぞれ次の額になります。
- 均等割額・・・40,300円
- 所得割額・・・((総所得金額等-基礎控除33万円)×0.0775)円(10円未満端数切捨)
保険料は上限が定められており、その賦課限度額はは50万円です。
保険料の軽減措置
均等割額の軽減
- 所得の少ない方に対する軽減
所得の少ない方は、保険料のうち均等割額が次のようになります。
世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額
1
33万円(基礎控除額)以下
6,040円(8.5割軽減)
2
1の方のうち、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下
(その他各所得がない)4,030円(9割軽減)
3 33万円+(世帯主たる被保険者を除く被保険者数×24.5万円)以下
20,150円(5割軽減)
4 総所得金額等の合計額が33万円+(被保険者数×35万円)以下
32,240円(2割軽減)
ただし、年金収入につき公的年金等の控除を受けた方については、その方の公的年金所得から15万円を控除(高齢者特別控除)した額を軽減の判定所得とします。
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被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は当分の間、所得割額がかからず、均等割額が9割軽減されます。
※被用者保険とは・・・ 協会けんぽ(旧「政府管掌保険」)、健康保険組合、共済保険、船員保険のことです。
所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額(総所得金額等-33万円)が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減となります。
保険料のお支払いについて、特別徴収(年金天引き)と口座振替の選択制となります
保険料が特別徴収の方で、市税等に滞納がなく確実な納付が見込まれる方については、希望により口座振替に変更することができます。 なお、特別徴収を希望される方は、お申し出の必要はありません。
手続き方法
特別徴収を中止し、口座振替を希望する方は、長寿あんしん課窓口へ申し出ください。お申し出いただいた時期により、特別徴収の中止、口座振替の開始月がそれぞれ異なります。
ご持参いただくもの
被保険者証、金融機関口座のわかるもの、金融機関届出印
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます。それ以外の方は、納付書や口座振替により納めていただきます。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が、年金受給額(複数の年金を受給されている場合は、そのうちの1つの年金)の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料は年金天引きされず、個別に納めていただきます。
年金から保険料が天引き(特別徴収)をされる方
年6回偶数月の年金の定期支払いの際に、後期高齢者医療保険料を予め差し引くことを「特別徴収」といいます。後期高齢者医療保険料は、前年(平成21年1月1日~平成21年12月31日)の所得を参考に算定されるため、その年度の保険料が決定するのは、介護保険料と同様に住民税が確定した後の7月になります。そのため、4・6・8月は前々年(平成20年1月1日~平成20年12月31日)の所得を基に保険料を納めていただきます(仮徴収)。その後、10・12・2月に、確定した保険料から仮徴収分を差し引いた残りの額を納めていただきます(本徴収)。
納付書で個別に納付(普通徴収)をされる方
市役所から送付される納付書により、7月から翌年2月までの8回に分けて納めます。
納め忘れをなくすためにも、口座振替をお勧めしています。(口座振替の開始日は、口座振替依頼書を金融機関に提出した翌月からとなりますが、月末近くに申し込みをされた場合、翌々月になることもあります。)
なお、後期高齢者医療制度の資格取得以前に加入していた健康保険料(税)を口座振替で納付されていた場合、後期高齢者保険料において自動的に口座振替が継続されません。別途、新規に口座振替のお手続きが必要となります。
7・8・9月は納付書や口座振替で個別に納付(普通徴収)をされ、10・12・2月は年金から保険料が天引き(特別徴収)をされる方
4・6・8月に特別徴収の対象とならなかった方で、前年の所得を基に算定した結果、10月からは保険料を年金から納めていただく方は、年度途中で納付方法が変わります。
保険料の納め方
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納付月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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年金から天引き(特別徴収) |
○ |
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○ |
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○ |
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○ |
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○ |
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○ |
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納付書で納付(普通徴収) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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10月から年金天引きとなる方 |
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△ |
△ |
△ |
○ |
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○ |
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○ |
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○…年金天引き △…納付書や口座振替などでの納付
保険料を滞納すると
保険料を滞納している被保険者には有効期間の短い保険証を交付することがあります。
また、特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上保険料を滞納している被保険者には、保険証を返していただき、かわりに「資格証明書」を交付することもあります。
給付について
受けられる主な給付
後期高齢者医療制度では、病気や怪我の治療を受けたとき、入院したときの食事代、コルセットなどの補装具を作ったとき、訪問看護サービスを受けたときの費用など、給付を受けられます。
また、1か月の医療費の自己負担限度額が限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。
入院時の食事療養費、生活療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用(療養病床に入院した場合は食費と居住費)、のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を埼玉県後期高齢者医療広域連合が負担します。
低所得2、低所得1に該当する人は、長寿あんしん課に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示いただくと、食事代が減額され次の額になります。
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所得区分 |
食事療養標準負担額 |
生活療養標準負担額 |
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現役並み所得者と一般の方 |
260円 |
1食あたり 460円(注1) |
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低所得2 |
90日までの入院 210円 |
1食あたり 210円 |
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過去12か月に90日を超える |
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低所得1 |
100円 |
1食あたり 130円 |
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低所得1 |
1食あたり 100円 |
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食事療養標準負担額は、一般病床に入院した場合に、生活療養標準負担額は、療養病床に入院した場合に適用されます。
(注1)管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は、1食あたり420円となります。
- 「現役並所得者・一般」に該当する人
低所得2、低所得1以外の人 - 「低所得2」に該当する人
世帯全員が住民税非課税である人 - 「低所得1」に該当する人
世帯全員が住民税非課税である人のうち、世帯全員が地方税法上の総所得金額、山林所得金額に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がすべてない人(公的年金の場合は80万円以下)及び老齢福祉年金受給者
申請に必要な書類等
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印かん(シャチハタ不可)
その年の1月1日現在(申請する月が1月から7月の場合は、その年の前年の1月1日現在)、和光市に住所がなかった方は、『市町村民税課税証明書(被保険者及び属する世帯員分)』を1月1日現在に住所があった市町村から取り寄せていただき、申請してください。
高額医療・高額介護合算制度
1年間に払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、限度額を超えた場合に、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
給付が受けられないとき
次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられない場合や、制限される場合があります。
- 自己の故意の犯罪、ケンカや泥酔等が原因で病気や怪我をしたとき
- 監獄等に拘禁されたとき など
第三者行為の届出について
後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)で怪我をし、治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療制度でも治療を受けることができます。(後日加害者に請求します。)
被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます
後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなられた場合、その葬祭を行った方(喪主)に対し葬祭費として5万円を支給します。
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効になり申請ができなくなりますので、お早めにお手続をしてください。
対象者
後期高齢者医療制度の被保険者の葬祭を行った方(喪主)
申請場所
長寿あんしん課(後日、埼玉県後期高齢者医療広域連合から、指定された口座に葬祭費が振り込まれます。)
ご持参いただくもの
- 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等)
- 喪主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 喪主の口座番号・口座名義人の確認ができるもの
財源構成について
財源構成等
財源構成は、患者負担額を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、高齢者からの保険料(1割)で構成されます。
後期高齢者医療制度Q&A
Q1
私は来月75歳になります。後期期高齢者医療制度の被保険者になるとき、何か手続きが必要ですか?
A1
埼玉県内にお住まいで75歳になる方の場合は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となります。手続きは、特に必要ありません。
Q2
保険証はどうなりますか?
A2
75歳となる方については、誕生日の1か月から2週間前にお手元に届くように発送いたします。
Q3
今まで使っていた健康保険証はどうするのですか?
A3
後期高齢者医療の被保険者になると、今まで使っていた健康保険証使えなくなります。医療機関に受診するときは後期高齢者医療の被保険者証をご利用ください。健康保険証については、各保険者(国民健康保険や健康保険組合等)に返却してください。
Q4
医療機関での負担はどうなるのですか?
A4
医療機関等で支払う医療費一部負担金は、現役並み所得の方は3割、それ以外の方は1割負担となります。
Q5
保険料はどうなるのですか?
A5
埼玉県後期高齢者医療広域連合に支払うことになり、徴収は市が代行します。年金受給中の方については、年金受給額が少額である等一部の場合を除き、原則として年金から天引きにより徴収させていただきます。それ以外の方は、市から送付される納付書によりお支払いいただくことになります。
Q6
保険料の額は、どのように決まるのですか?
A6
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。具体的な金額については、年金天引きの方は4月に、それ以外の方は7月に市から通知でご連絡いたします。年度の途中で新たに資格を取得された方は、保険料の額が決定され次第通知します。
Q7
保険料に軽減はないのですか?
A7
被保険者本人の所得に応じて所得割額が軽減されたり、被保険者本人や世帯の所得に応じて均等割額が減額される制度があります。しかし収入が未申告の状態では減額を受けることができませんので、被保険者本人だけでなく、同世帯のご家族の方も必ず住民税の申告をしてください。
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